2/4/2022

・シンガポール法人が雇用した日本居住者を日本法人に出向させる

日本居住者をシンガポール法人で雇用する

・シンガポール法人は日本法人から出向費を受け取る

・シンガポール法人が雇用した日本居住者に給与を支給する

そして、可能な場合は、

・シンガポール法人が日本居住者に支給した給与に対する源泉所得税率(15-22%?)

・シンガポール法人が受け取った出向費と支給した給与との差額に対する法人税率(17%、部分税額免除の特例あり?)

を知りたいです。

お問合せありがとうございます。私もこのあたりの分野は日本現地の社労士と仕組み作りをしていました。現時点での結論としては、日本でいう「雇用」(雇用保険及び社保など完備)という形は日本国内に雇用元法人を設立しない限り不可能です。一般的には日本居住者とシンガポール法人で業務委託契約を締結し、その役務提供による報酬をシンガポール法人から支払い、日本現地での保険+経費等は会社から精算をするという形(あくまで日本国内ではフリーランサーのような位置づけ)となります。給与扱いとしての支給は取引内容にあっていないため、あくまで業務委託費としての支払いになりますね。1点お問合せの中に「シンガポール法人が雇用した日本居住者を日本法人に出向させる」とありますが、この取引は単純に日本国内資格を持たずにシンガポールで出向料を迂回させるだけの取引になるためNGです。最後の質問については、業務委託費の取扱いになるため、日本居住者がシンガポールに出張し、そこで役務提供した報酬については源泉税が発生しますが、それ以外の報酬は原則日本国内での納税になります。(西田)