FUNCTIONALAI PARTNERS PTE LTD

知恵ぶくろアーカイブ

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1/16/2024

海外現法との親子ローンに関する質問です。
親子ローンについては、「 金融取引に係る移転価格事務運営要領」によって、まずは格付け機関で格付けを行い、その後、公表されているリスクフリー利率にスプレッドを加算した利率等を用いて想定した取引を 比較対象取引として用いることができることが、3-8に記載されております。
当社としては、野村Weeklyで公表されている、米国債のレート(10年物)をリスクフリーレートとしたうえで、これにスプレッドは同資料にも掲載されているブルームバーグ出所のスプレッドレートを足して出すというのが正しいのかなとは思いつつも、一方で、貸付期間が半年と短いことから、リスクフリーレートを米国債の6カ月物のレートを入手し、それに、スプレッド=「当社の事務コストレート(銀行にお願いするのと同程度のレート)」+「デフォルト率(野村WeeklyにJPモルガン出所として記載されている物)」と考えて計算を行いました。
前者で計算したものは、9.04%、後者で計算したものは、8.52%と0.5%の差が生じてしまいましたが、これを修正すべきかどうか?
あるいは修正せずに、当社としては堂々とスプレッドと考えたので問題ないと説明してもよいでしょうか。なお、たまたま6カ月物のレートが1%程度10年物より高いレートだったため、0.5%の差で収まっています。

鈴木さま、GPC西田です。知恵ぶくろご利用とご質問ありがとうございます。
ご質問から伺う限り、海外現法との親子ローンをUSDで契約する内容と理解します。
まずは結論からお話すると、概要の金利設定方法としての考え方としては「CP法」でRFR+デフォルト率(保証率)+事務コストの積上げ算であっています。貸付期間についてはRFR期間と極力合致させておいたほうがよいです。
また、CUP法の検討としてよく行うのが、可能であれば日本の金融機関へ海外現法に対してスタンドバイクレジット(今回は6ヵ月の貸付期間のため、こちらが適しているかもしれないです)やクロスボーダーローンの申請を行い、現法が支払う利息+日本親会社が支払う保証料を合算したものが、完全な移転価格ベースでの利息であると判断できます。

「CP法」での計算としては、RFR:米国債6ヵ月(5.52%)+デフォルト率(1.29%)+事務コストの構成とする考え方は正しいですが、デフォルト率の箇所でCUP法と組み合わせる形として海外現法が日本法人100%子会社である場合、日本親会社が金融機関から借り入れをしているケースで、その利息の「保証料」と入れ替える方法もより移転価格に近い算出方法になるため、ご検討ください。

12/14/2023

来年よりシンガポールで駐在員事務所設立を計画しております。

Kami様、おはようございます。GPC西田です。
来年にシンガポール駐在員事務所の設立を計画中とのことですね。駐在員事務所は他の進出方法となる「支店」や「現地法人」とは異なり、決算要件などがないため、一番簡易的な選択肢であると思います。また調査目的がメインの業務内容となるので、従業員をシンガポールに派遣する際はお気を付けください。最近のトレンドとして、過去によく銀行系(特に銀行業務ライセンスを持たない地方銀行など)がよく駐在員事務所を設立して駐在員ビザを申請していましたが、最近は駐在員ビザで扶養者ビザが発行できなくなり、以前駐在員事務所であったところが支店や現地法人に切り替えるケースもよく見られます。また、駐在員事務所は1年の期限があり毎年更新申請が必要です。そのため中期的な視野に立つと使いづらさもあるので設立目的をしっかりたててからの実行が必要になります。具体的なRepresentative Office設立申請などは申請窓口のEnterprise Singapore Websiteが便利です。https://www.enterprisesg.gov.sg/about-us/contact-us/representative-office

7/12/2023

越智さま
お返事ありがとうございます。
質問がわかりづらく申し訳ございません。
越智 真
7/10/2023 23:20
貴社とWiseまたは証券会社が投資一任契約を結び、Wiseまたは証券会社が当該資産の運用及び管理をされるのではないかと思います。
はい、そうだと思います。

越智 真
7/10/2023 23:20
月次等で必ずしも仕訳を行う必要はなく、決算日時点では仕訳を起こす必要があります。
こちらについて、了解しました。
その場合、仕訳は
受取利息:Interest incomeでいいのでしょうか?
受取配当金:Dividend income の方が最適ですか?
それとも他に何かあてはまるものがあれば教えてください。

利率は約4%なのですが、例えばそのアカウントへ10000ドル入れて、期中動かさないでいれば決算時に増えている利息の分だけを仕訳すればいいのでわかりやすいのですが、
そのアカウントは預金口座みたいなものなので、例えば10000ドル入れて、支払いに2000ドル利用し、また5000ドル入金があり、という風に口座内の資金は動きます。入出金は自由で、入出金に関して手数料はかかりません。
その中で、口座の残高に対して利息がついていくのでいつ、どの金額に何%ついたのか把握が難しいのですが、決算時点で、期首から期末までのお金の入出金の増減を除いて増えている分の金額を「得た利息」として計上するという認識でよろしいでしょうか。

mommy様、ご質問ありがとうございます。
仕訳に関しまして、もし仮に、Wise等により貴社に代わって行われる投資対象が、資本性金融資産に該当するファンドで、FVOCI区分で会計処理することを当初認識時に貴社が選択しない場合、FVPL区分に該当し、公正価値に基づいて(通常、取得時の対価から期末または売却時の公正価値を控除して)、Fair value gain (loss)またはGain (Loss) on disposal を認識することになります。この場合、利息がついていくというのが、当該ファンドからの利益の分配という意味であれば、Dividend incomeを認識することになります。なお、入出金が自由というのが、入出金を行う毎に貴社に代わって当該ファンドの売買が行われるという意味であれば、法定監査や税務調査の際には、取引履歴(その時点の公正価値の情報含む)を要求されるかと思いますので、貴社が依頼されている会計事務所や監査法人に、利用可能な取引履歴が適切かつ十分であるか事前に確認されたほうが宜しいかと思います。

7/10/2023

お世話になります。
Wiseや証券会社のサービスで余剰資金を銀行預金のように預けておくだけで勝手に運用されて、普通預金よりもかなりよい率で利息が付くサービスがあるのですが、そのようにしてついた利息は経理処理上どのような科目を割り振ればいいのでしょうか?
受取利息:Interest incomeでいいのでしょうか?
それとも受取配当金:Dividend income の方が最適ですか?
預けているのはファンドということになるのだと思いますが自分で投資先を選んでいるわけではないので、その収益分をどのように処理すればいいのか教えていただけるとありがたいです。
また、銀行預金と違い、何月何日に利息が付いた、という履歴はなく、じわじわとついていってる感じなのですが、どこの時点で仕訳をするべきでしょうか。決算日時点で仕訳を起こせばいいでしょうか?

mommy様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
契約内容がわからず恐縮ですが、上記「勝手に運用されて」という箇所および「自分で投資先を選んでいるわけではないので」という箇所から、貴社とWiseまたは証券会社が投資一任契約を結び、Wiseまたは証券会社が当該資産の運用及び管理をされるのではないかと思います。
一般的には、上記のような場合、金融商品に投資されるかと思いますので、その場合、FRS109号(IFRS9号とほぼ同様)の、償却原価区分、FVOCI(公正価値で測定し変動をその他の包括利益に計上する)区分、FVPL(公正価値で測定し変動を純損益に計上する)区分に基づき会計処理する必要があります。
なお、金融商品の場合、金利収益(利息)を認識するのは、償却原価区分またはFVOCI区分の金融資産のみです。
月次等で必ずしも仕訳を行う必要はなく、決算日時点では仕訳を起こす必要があります。

06/22/2023

越智さん、おはようございます。確かに越智さんの見解をまとめると、日本法人がほとんど動きのない状況であれば連結作業もそんなに複雑でなくリスクを考えると連結はしておいたほうがよいですね。このあたりは簿価ベースの日本会計の考え方とシンガポールの時価ベースの考え方の違いですね。

西田さん、お疲れ様です。
(i)は、親会社(今回のケースはシンガポール法人)の株主に親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、親会社の株主がそれに反対しない場合は満たします。(親会社の個別財務諸表上、子会社への投資は、取得原価、FRS109号に従う、またはFRS28号に規定されている持分法を用いた会計処理が認められております。)
(iv)に関しては、親会社を支配する株主が法人であれば、当該法人が連結財務諸表を作成し公表している場合に満たすことになります。(例えば、シンガポール法人の親会社が日本の上場会社でシンガポール法人を連結している場合等)
FRS110号4B項では、ご理解のとおり、原則(子会社が投資企業ではなく、投資企業の投資活動に関連するサービスを提供している場合を除き)、子会社株式の時価評価が要求されております。

06/20/2023

西田さま
越智さま
お二方アドバイスをいただきありがとうございます。
弊社の場合は100%の関係なので原則連結財務諸表の作成の義務があるということだと思いますが、
西田さまに添付いただいたサンプル文章をUnaudited Financial Statements(で合っていますか)に
>これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点を理解して
自己責任の下で掲示することにより、連結決算しないということができるのでしょうか?
できるとしたら、何か考えられる罰則などありますか?
それとも、投資ファンドというわけでもないので、免除規定にあたらずそもそもそれはできないということでしょうか?
素人の質問でお恥ずかしいのですが、
連結決算をするとなると、決算時の作業やそのほか届け出関係などかなり作業の分量は増えますか?
一般的に会計事務所のコストも余分にかかりますよね?
また、シンガポールで連結決算をしたとしても日本の子会社側でも別で決算申告は必要ですよね?

越智さん、おはようございます。我々の意見が若干異なるケースでよいですね。(知恵ぶくろで初めて西田→越智の質問です)
FRS110号はある意味、ファンド企業以外の事業会社でも100%子会社(日本法人)で親会社であるSG法人の支配する株主が連結せずに純資産ベースで子会社株式として資産計上することに反対していなければ(i)は満たしますよね?その他の要件(ii)-(iv)は上場系(または公開資金調達)の要件のため、それらの環境に親会社がなければ問題ないように思います。
FRS110号4Bは子会社株式は原則時価評価ということですね。

mommy様、ご質問ありがとうございます。
通常、会社法201条12項に基づく、シンガポール財務報告基準への準拠の免除は認められないかと思いますので、連結財務諸表を作成すべきなのに作成しない場合の罰則は、会社法201条2項(シンガポール財務報告基準に準拠した財務諸表の作成)に違反するため、取締役にS$5万以下の罰金(会社の債権者をだます意図等の場合は、より厳しい罰則)が考えられます。
連結決算に関しては、子会社にもよるかと思いますが(子会社に資産も負債もほとんどなく休眠状態のような場合を除き)、決算時の作業はかなり増えます。(どの程度増えるかは子会社次第。)シンガポール側の届出関係には、あまり影響しないかと思います。
また、一般的に会計事務所のコスト(子会社の財務諸表のシンガポール財務報告基準への修正、連結精算表の作成、連結財務諸表の作成)も単体以上にかかると思います。(法定監査が必要な場合は、さらにコストがかかります。)
なお、シンガポール側で連結決算をすることによって、日本での決算申告への影響はないかと思います。

06/19/2023

連結決算について質問をお願いします。
同じ個人出資者によるシンガポール法人、日本法人とそれぞれが存在していました。
今回シンガポール法人として日本の法人の株式をすべて買い取り、シンガポール法人が100%株主となります。
シンガポール法人が親会社、日本法人が子会社という形になるかと思いますが、
今後シンガポール法人としては連結決算を行う必要があるのでしょうか?
この日本法人はもう当面動かす予定がなく、とりあえずキープの予定でこのような形をとろうとしているので、経理上も必要最低限の申告しか発生しません。
なるべく手間をかけたくないのでできればこのまま個別で決算できればいいのですが、100%親会社子会社の関係になる以上、連結での処理が必須ですか?
追記
日本では上場企業や影響力の大きい企業のみが連結決算の義務があるという認識でしたが、シンガポールでは原則連結決算が必要という情報を見かけました。そうなのでしょうか?

Mommy様、ご質問ありがとうございます!
はい、原則論としてはSG法人が50%以上の子会社事業をコントロールしている場合(株式保有率も含みます)は連結決算が必要です。但し、全体で決算要件を持たないグループ企業は役員の判断により連結をしないことを選択することも可能です。その場合はなぜ連結をしないかなどの説明及び開示が必要になってきます。また会計監査を実施している企業も前述のような説明(一般的には決算書の注釈にて)をしておくことで非連結の判断をすることも可能です。これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点も役員が十分理解し情報開示の必要があります。連結決算をしない場合の開示文面のサンプルもアップしておくので、ご参考まで。
Investment in subsidiaries (cont’d)
No consolidated financial statements have been prepared as the directors believe that there are no practical benefits to be derived from the preparation of consolidated financial statements.
The directors are cognisant of the fact that this is not in compliance with section 201 of the Companies Act, Cap 50 and Singapore Financial Reporting Standards No. 110.

今回のご質問の場合、連結財務諸表の作成の免除規定を満たさないかと存じますが、念のため補足致します。
親会社は、原則(下記FRS110号4項(a)の要件を全て満たす場合、または4B項の場合を除き)、全ての子会社を連結し、連結財務諸表を作成する必要があります。
FRS110号4項(a)
(i)親会社が100%子会社、又は他の企業が一部を所有している子会社であり、議決権を付与されていない者を含む他の所有者は、親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、そのことに反対していないこと
(ii) 親会社の負債性金融商品又は資本性金融商品が公開市場(国内又は外国の株式市場、あるいは地域市場を含む店頭市場)において取引されていないこと
(iii) 親会社が、財務諸表を証券委員会その他の規制機関に対して公開市場で何らかの金融商品を発行する目的で提出しておらず、提出の過程にもないこと、かつ
(iv) 親会社の最上位又は中間の親会社が、子会社を連結するか又は純損益を通じて公正価値で測定した公表用の連結財務諸表を作成していること

FRS110号4B項
投資企業の定義を満たす親会社は連結財務諸表を作成せず、全ての子会社を純損益を通じて公正価値で測定する。
なお、上記投資企業には、簡単には投資ファンドが該当するとお考え頂ければと思います。

06/13/2023

日本在住のダイレクター(シンガポールビザなし)が他の国へ転居する場合、どこへどのような手続きが必要でしょうか?
また届け出の期限などはそれぞれ法的に決まっていますか?
秘書役に連絡してACRAの届け出変更 銀行への届け出 registered contorollerの変更届出 その他に何かありますか?

Mommy様
ご質問ありがとうございます。はい、上記ですが、その対応(秘書役→ACRA、銀行の届け出)で問題ないです。法人がその他ラインセンス等を保有している場合は、ACRAでBizFileを変更した上での届出になります。ダイレクターの住所変更になるため、住所が変わってから14日以内の届け出が必要です。手続き等はこちらのACRA該当ページに添ってご準備ください。https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/updating-information-of-companies-and-company-officers/change-in-particulars-of-company-officers

05/26/2023

西田さま
お返事ありがとうございます。
なるほど、了解しました!
ちなみに、特集のなかで紹介されていたAspire bankは支店を持たないネット銀行とのことですが、日本でいうとpaypay銀行(旧ジャパンネット銀行)のような感覚でしょうか?
こちらの口座でも法人として支払いや受け取り、(国内、海外含む)、デビットカードやクレジットカードの発行など問題なく使えるという認識でよろしいでしょうか?

mommy様、いつもご質問をいただきありがとうございます(bow)
実は知恵ぶくろの運営会社、HAYAME Pte. Ltd.はAspire Bankをメインバンクとして利用しております。
法人口座にて支払いや受け取りなど行っておりますが、今までのところ、特に問題はございません。
国内、海外からの送金も受け付けておりますし、また、デビッド/クレジッカードについても、問題なく利用しております。
Aspire Bankは現地大手のDBS銀行との提携でラップ口座利用となり、PayPay銀行のようなオンライン銀行のイメージに近いと思いますが、
銀行ではなく決済サービス機関という位置付けです。普段ビジネス用に利用している限りでは問題なく使用できます。

05/25/2023

越智さま
「5/19/2023 20:22
このトピックはよく質問を頂くので、知恵ぶくろ特集「Code: 451-7-c★特集第2回目パート3: 新しい法人の銀行口座開設は難しくなっている!?
2-3. うちでやってる攻略方法」でまとめてますので、是非ご覧ください。https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1697458535324995584」
こちらの特集記事の中で、

>最近では法人設立時にシンガポール居住者を株主に設定し口座開設をし、その後株式譲渡(非居住者や日本の親会社に対して)をする手段が流行っていますね。
手続きが圧倒的に早く終わるため、有効な手段の一つと言えますが、、、、

こちらの記載の部分について確認ですが、
ダイレクターが非居住者でも、株主(30%)にシンガポール居住者が入っていれば、開設の審査も多少有利に判断されるかもしれないと考えてよろしいでしょうか?30%だと意味はないでしょうか?
記事にあるように、その後株式譲渡などは考えていません。

mommy様、おはようございます。特集閲覧ありがとうございます。
部分的な居住者株主は当社でもトライしましたが、銀行の審査に対する良い影響は軽微と考えたほうがよいです。Tier1銀行では株主間の関係性なども聞かれる可能性があり、質問の数は多くなってしまうとも考えられます。