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知恵ぶくろアーカイブ

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05/23/2023

法人設立において、シンガポール標準産業分類(SSIC)について質問です。
定款にのせるための2つ該当のコードを設定しますが、この「順序」は重要ですか?
たとえば今考えている業務に該当するものがA,Bとあるとして、
Aは実態としてメインの業務、Bはそれに付随していると言えば言える(今後発生する可能性あり)という程度の業務です。
しかし、シンガポール側から見たらBの方がシンガポールにとって価値が高いと思われるだろうなと想像できます。
その場合、B、Aの順番で登記した方がいいのか、
それとも実態に即してA,Bの順番にした方がいいのか、
それともその2つの順序にはそれほど重要性はないのか。
アドバイスのほどお願いいたします。

mommy様、ご質問ありがとうございます。
順番についてはそれほどの重要性はもっておらず、どのCodeを掲載しているかが重要です。売上に対する活動に直結する項目かどうかと
言う点が原則論としては重要になります。そのため、BAまたはABの順序何れでも問題ないと思います。

05/19/2023

新規法人設立にあたり、
非居住者役員、ノミニーダイレクター、セクレタリーのみで会社設立、
当面該当ダイレクターはVISAを取得する予定がなく、シンガポール国内での雇用もビジネスが大きくなるまでは予定なし。
非居住者ダイレクターは役員報酬ではなく、配当金として報酬を受け取りたいと考えています。
そうするとシンガポール法人としてサラリーの支払いが発生しませんが、VISAを取得しないのであれば影響ありませんか?それとも何か考えられる注意点はありますか?

mommy様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avicの越智です。
配当金と報酬は別のものとして考えられた方が宜しいかと思います。非居住者ダイレクターが株主であれば、配当を受け取ることも可能ですし、シンガポールでは非居住者ダイレクターに役員報酬を支払わない(役員報酬を与えない)ことは問題ありません。なお、上記のような管理運営される方がシンガポールにいない場合、銀行口座の開設がなかなか大変です。
このトピックはよく質問を頂くので、知恵ぶくろ特集「Code: 451-7-c★特集第2回目パート3: 新しい法人の銀行口座開設は難しくなっている!?
2-3. うちでやってる攻略方法」でまとめてますので、是非ご覧ください。https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1697458535324995584Link to Message
また、株主の居住国により、日本のタックスヘイブン対策税制のように株主の居住国でシンガポール法人の利益に対して課税される可能性もありますし、非居住ダイレクターの居住国等でPE認定され、非居住ダイレクターがシンガポール法人のために行う活動に関して、非居住ダイレクターの居住国等で課税される可能性もあります。

05/18/2023

越智さま
お返事をいただきありがとうございました。
そうなんですね!参考になりました!
物販の方は②に該当しそうですが、たとえば法人として複数のビジネスを行っており、
収益のほとんどが②の輸出、その他の売り上げがシンガポール国内でのビジネスでたっており、
合計すると売上がS$100万を超える場合はいかがでしょうか?
GST登録義務についてどのような考え方をすればよろしいですか?

Tomo様、追加のご質問ありがとうございます。
上記その他の売上は、おそらく(金融サービス等の非課税売上に該当するものでなければ)GST法上の課税売上(標準課税売上または免税売上)に該当すると思いますので、暦年で課税売上がS$100万を超える場合、または翌12か月の課税売上の見込みがS$100万を超える場合、GST登録義務が発生します。(②に該当する物販は、課税売上には該当しません。例えば、上記12か月の期間の②に該当する物販の売上がS$200万で、その他のシンガポール国内でのビジネスの売上がS$50万の場合、課税売上はS$50万のみですので、GST登録義務は発生しません。)

越智さま
なるほどです。
それでは法人の売り上げ合計で判断するのではなく、課税売上の部分だけでGST登録義務について判断すればいいということですね。
参考になりました。ありがとうございました。

05/17/2023

シンガポール法人で、中国仕入れ、販売先は日本の場合、
輸出(物品)ビジネスということで売り上げ1ミリオンを超えてGST登録企業になったとしても、輸出免税取引で納付すべきGSTは税率0ということで認識は合っていますでしょうか?

Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
上記に関しては、商品がシンガポールに入ってくるかどうかで取扱いが異なります。
①シンガポールに商品が入ってくる場合、ほぼご理解のとおり、請求書の発行日または顧客からの支払日の何れか早い日付から、60日以内に当該取引にかかる証憑(顧客からの発注書、貴社からの請求書、乙仲業者が署名した納品書やパッキングリスト(Goods delivered are for exportの記載含む)等)および輸出にかかる証憑(船荷証券や航空貨物運送等)保管することで、免税取引とし扱うことが可能で、その場合は、GSTは税率0%となります。
②シンガポールに商品が入ってこない場合(中国から日本に直送されるような場合)、それぞれの請求書と当該商品がサプライヤーから顧客へ納品されたことがわかる書類を保管することで、GST対象外の取引となり、この売上は、GST法上の課税売上にも含まれず、GST登録義務にも影響しません。(このような取引だけであれば、売上がS$100万を超えても、課税売上は0ですので、GST登録義務は発生しません。)

05/16/2023

法人税の計算において、YA2020を最後にその後、corporate income tax rebateはないということでよろしいでしょうか?

Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
ご理解のとおり、YA2021からYA2023に関しては、corporate income tax rebateはありません。なお、YA2024以降に関しては、今後与えられる可能性はあります。

越智さま
お返事をいただきありがとうございました。
参考になりました!

5/11/2023

西田様
以前にご質問させていただいた件について追加で質問をさせてください。
以前いただいたアドバイスを参考に、
シンガポール非居住(日本在住:Aさんとします)をダイレクターとし、シンガポールでノミニーダイレクターとセクレタリーを契約して、新規法人を立ち上げる準備をしています。
株主はAさん70%とシンガポール在住である私個人が30%です。
自社で利用しているローカルの代行業者に委託する予定ですが、
上記の条件で会社を作ることは問題なくできると思うのですが、
実際会社を回すとなると、IRASや他の役所の手続きなどが何かと出てくると思うのです。
シンガポール在住ならSingpassを使ってオンラインで手続きできますが、
上記の条件だと、Aさんはシンガポール非居住なのでSingpassは持てないですよね。
ノミニーダイレクターは名義のみで実務はされないでしょうし、そういう場合はどうやって会社の手続きをしていけばいいのでしょうか。
代表が非居住者で他に雇用者がいない小さい会社はたくさんあると思うのですが、どうしているのでしょうか?
それとも会計事務所などでは一般的にそういうサービスもあるのでしょうか?
ビジネス自体はオンラインでできるので日々の業務はシンガポールに住んでいなくてもまわり、
たまに打ち合わせなどでシンガポールにくることもあるとは思いますが、Aさんはシンガポール居住になることはないと思います。
また、学歴の問題で大卒資格でなければそもそも自分の会社であってもEP取得は難しいという認識でよろしいですか。
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

Tomoさま、おはようございます。ご質問ありがとうございます。
設立後の会社運用面について、対IRASに対してはTax Agentや会計事務所がハンドリングするため問題ないです。会社秘書役やTax Agent側で政府への提出手続き等を通常対応していきます。就労ビザのEPOLへのCorpass利用についても個別で会計事務所の協力のもと、CorpassのAdmin登録をTomoさん(30%株主として)が登録しておけば大丈夫です。
一般的に届出関係の代行はしています。会計事務所により、登録側ノミニーダイレクター(←名義貸しのみ)と在籍型ノミニーダイレクター(←会計事務所に勤務しているものが名義貸しするパターン)があり、後者の場合は各種届出の代行は行いやすいため、念のために事前確認されるとよいと思います。
また、今週ですが、当社でEP申請していたIT系のビジネスの進出で日本人役員(高卒)のEPが承認されましたので、必ずしも大卒ではなければいけないという事ではないですね。当社側もかなりナーバスになったのは正直なところですが、追加の質問なしで承認されました。当社の見立てとしては、現在シンガポールで不足しているIT系のDirectorとして在住するところなどがポイントになってきたのではと思います。

西田さま
お返事ありがとうございます。
なるほど、実際の運用面のお話とても参考になりました!
EP取得に関しても実際のところを伺えてよかったです。
ありがとうございました!

5/11/2023

新しく質問をお願いします。
WISEは国際送金がとても便利なので法人でアカウントを作って利用していますが、
Quickbooksでも自動取り込みの設定ができるようですし、考え方として会社保有の銀行口座の1つというとらえ方でいいのでしょうか?
何か問題がありましたら教えてください。

Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
会社保有の銀行口座の1つという箇所を現金及び現金同等物と読み替えて回答差し上げます。
WISEに関して、詳しくなく恐縮ですが、短期の現金支払い債務に充当するために使用されている限り、現金及び現金同等物に該当すると考えます。ただし、金額の重要性によっては、貴社の会計監査人に事前確認されることをお勧め致します。
なお、FRS7号(ほぼIAS7号と同様)第6項で、現金は手許現金及び要求払い預金からなると定義されており、現金同等物は短期の流動性の高い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか追わないものと定義されております。また、FRS7号第7項で、現金同等物は、投資またはその他の目的ではなく、短期の現金支払い債務に充当するために保有される。投資が現金同等物の要件を満たすためには、その投資は容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わないものでなければならないとされております。

5/11/2023

越智さま
こちらの件、追加でお願いします。
>当局の譲歩的取扱いで、シンガポールでの就労が継続して2年にまたがり、且つ、183日以上シンガポールに滞在する場合、およびシンガポールで3年にまたがり就労または滞在する場合も、居住者としての扱いをうけられます。
ここの意味がよく理解できないのですが、
シンガポールですでに3年以上就労または滞在している場合、この先どこかのタイミングから年間滞在日数が合計183日を満たさなくなったとしても、居住者として扱われるということでしょうか?
また、賦課年度の直前暦年というところは具体的には期間は1/1から12/31の間で合計183日ですか?

Tomo様、追加のご質問、ありがとうございます。
シンガポールでは、例えば、2023年1月1日から12月31日の所得に関しては、2024年度に課税されることになるため、この場合、賦課年度は2024年となります。(賦課年度の2024年の直前暦年は2023年1月1日から12月31日)
また、例えば、シンガポールで2021年から就労している場合、2023年5月12日に退職や帰任に伴いシンガポールを出国された場合でも、暦年2023年1月1日から12月31日(この場合、通常はシンガポール源泉所得は5月12日までしか発生しない)に関しては183日未満の就労または滞在となりますが、賦課年度2024年(暦年2023年1月1日から12月31日)に関しても居住者として扱われます。この場合、賦課年度2025年(暦年2023年1月1日から12月31日)以降は、再度シンガポールで就労または滞在しない限り、非居住者として取り扱われるます。

5/3/2023

もう1件質問をお願いします。
シンガポール居住法人、非居住法人の判定は誰がするのでしょうか?IRASがするのでしょうか?
https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/tax-residency-of-a-company
こちらのリンクを参照しておりますが、
年度ごとに判断されるとのことですが、IRASが判断するのですか?
シンガポールで法人を立ち上げても、上記の条件を満たしていないと判断されて、新設法人の優遇やタックスリベートを受けられず満額17%での法人税が計算されて確定される可能性があるということでしょうか。

Tomo様、ご質問ありがとうございます。
シンガポール居住者または非居住者の判定は、納税者が行う場合もあれば、税務当局が行う場合もあるかと思います。
例えば、納税者がシンガポールの居住者であると考えて、シンガポールの居住者証明書を取得するために当該申請を税務当局に行った場合、税務当局に管理および運営がシンガポールで行われていると判断されれば、税務当局からシンガポールの居住者証明書が発行されます。また、法人税申告の際に部分免除にかかる新規法人の優遇を適用したい場合は、納税者がそのように判断し申告を行い、税務当局が認めれば新規法人の優遇が適用されます。
シンガポールの非居住者とみなされた場合、ご理解のとおり、新規法人の優遇を受けることはできません。ただし、非居住者とみなされたシンガポール法人の場合でも、所得税法第43条6B項の部分免除(最初のS$10,000の75%が免除され、次のS$190,000の50%が免除)は適用されますし(課税所得の全額に対して17%の法人税が課されるわけではありませんし)、リベートに関しても、これまでは非居住者とみなされたシンガポール法人にも与えられております。

5/3/2023

越智さま
ご説明ありがとうございました。
配当金の支払い方法ですが、小切手でないといけないというルールはありますか?
銀行送金でも問題はないのでしょうか?

Tomo様、ご質問ありがとうございます。
配当の支払い方法は、銀行送金でも問題ありません。