5/3/2023
越智さま
ご説明ありがとうございました。
配当金の支払い方法ですが、小切手でないといけないというルールはありますか?
銀行送金でも問題はないのでしょうか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。
配当の支払い方法は、銀行送金でも問題ありません。
越智さま
ご説明ありがとうございました。
配当金の支払い方法ですが、小切手でないといけないというルールはありますか?
銀行送金でも問題はないのでしょうか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。
配当の支払い方法は、銀行送金でも問題ありません。
シンガポールの会社は利益の中からしか配当を株主に対して支払うことはできないとのことですが、
年1回の期末配当だけでなく、半期に1回(中間配当と期末配当)や4半期ごとに配当を出すことはできるのでしょうか?
その場合はどのように利益額を計算、確定すればよろしいのでしょうか?なにか決まりがありますか?
Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
期末配当ではなく、四半期ごと等に配当(interim dividends)を出すことも可能です。その場合、当地会計基準に基づき会計処理した直近の貸借対照表の利益剰余金に基づく事が可能です。(なお、意図的に利益剰余金を膨らませ(または誤った貸借対照表を作成し)、実際の利益剰余金以上に配当を支払わせた取締役には、S$5,000以下の罰金または12か月以下の禁錮刑が科される可能性があります。さらに、当該取締役もまた、当該配当の超過分に関して、当該会社の債権者に対して金銭を支払う法的義務を負うことになります。)
期中に法人税の繰入等を行われない場合、ある程度余裕をもってinterim dividendsを行われたほうが宜しいかと思います。
Code: 460-4-b
越智さま
お返事ありがとうございます。
参考になりました。
配当の決定、支払いはあくまで内部でのことになりますでしょうか。
どこか(IRASやほかの省庁など)へ都度報告する義務はありますか?
例えば手順として考えられることといえば、
配当支払いの根拠を残すためその時点での計算の元となる貸借対照表の保管、その配当についての決定事項について議事録作成と保管、決算時にそれら資料の添付 という感じでしょうか?
半期ごと、または4半期ごとに配当をするということは会社定款に最初に定める必要があるのでしょうか?
それとも、固定する必要はなく、年度ごとに決定してもいいのでしょうか?
今期は利益が多いので、中間配当あり。4半期配当あり、というように都度決定してもいいものでしょうか?
配当金額についてですが例えば、
対象期間の利益剰余金について50%を内部留保金とし、残り50%を持ち株比率に合わせて配当金を決定するという計算方法は問題はありますか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。下記インラインにて回答致します。
配当の決定、支払いはあくまで内部でのことになりますでしょうか。
⇒利益剰余金からの配当に関して、ご理解のとおりです。
どこか(IRASやほかの省庁など)へ都度報告する義務はありますか?
⇒ありません。(ただし、送金の際に銀行から何の支払いかの確認を求められる事はあります。)
例えば手順として考えられることといえば、
配当支払いの根拠を残すためその時点での計算の元となる貸借対照表の保管、その配当についての決定事項について議事録作成と保管、決算時にそれら資料の添付 という感じでしょうか?
⇒利益剰余金の根拠となる貸借対照表の保管(もちろん貸借対照表を作成する際に損益計算書等を作成されることになるかと思います。)、その配当決定についての取締役会の議事録または書面決議書の保管(カンパニーセクレタリーが保管)、法定監査を受けるのであれば監査人への開示となるかと思います。
半期ごと、または4半期ごとに配当をするということは会社定款に最初に定める必要があるのでしょうか?
それとも、固定する必要はなく、年度ごとに決定してもいいのでしょうか?
今期は利益が多いので、中間配当あり。4半期配当あり、というように都度決定してもいいものでしょうか?
⇒一般的な定款の場合(定款に特別な定めがなければ)、固定する必要はなく、四半期や年度ごとに都度決定して問題ありません。
配当金額についてですが例えば、
対象期間の利益剰余金について50%を内部留保金とし、残り50%を持ち株比率に合わせて配当金を決定するという計算方法は問題はありますか?
⇒問題ないと思います。