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越智さま
お返事ありがとうございます。
参考になりました。
配当の決定、支払いはあくまで内部でのことになりますでしょうか。
どこか(IRASやほかの省庁など)へ都度報告する義務はありますか?
例えば手順として考えられることといえば、
配当支払いの根拠を残すためその時点での計算の元となる貸借対照表の保管、その配当についての決定事項について議事録作成と保管、決算時にそれら資料の添付 という感じでしょうか?
半期ごと、または4半期ごとに配当をするということは会社定款に最初に定める必要があるのでしょうか?
それとも、固定する必要はなく、年度ごとに決定してもいいのでしょうか?
今期は利益が多いので、中間配当あり。4半期配当あり、というように都度決定してもいいものでしょうか?
配当金額についてですが例えば、
対象期間の利益剰余金について50%を内部留保金とし、残り50%を持ち株比率に合わせて配当金を決定するという計算方法は問題はありますか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。下記インラインにて回答致します。
配当の決定、支払いはあくまで内部でのことになりますでしょうか。
⇒利益剰余金からの配当に関して、ご理解のとおりです。
どこか(IRASやほかの省庁など)へ都度報告する義務はありますか?
⇒ありません。(ただし、送金の際に銀行から何の支払いかの確認を求められる事はあります。)
例えば手順として考えられることといえば、
配当支払いの根拠を残すためその時点での計算の元となる貸借対照表の保管、その配当についての決定事項について議事録作成と保管、決算時にそれら資料の添付 という感じでしょうか?
⇒利益剰余金の根拠となる貸借対照表の保管(もちろん貸借対照表を作成する際に損益計算書等を作成されることになるかと思います。)、その配当決定についての取締役会の議事録または書面決議書の保管(カンパニーセクレタリーが保管)、法定監査を受けるのであれば監査人への開示となるかと思います。
半期ごと、または4半期ごとに配当をするということは会社定款に最初に定める必要があるのでしょうか?
それとも、固定する必要はなく、年度ごとに決定してもいいのでしょうか?
今期は利益が多いので、中間配当あり。4半期配当あり、というように都度決定してもいいものでしょうか?
⇒一般的な定款の場合(定款に特別な定めがなければ)、固定する必要はなく、四半期や年度ごとに都度決定して問題ありません。
配当金額についてですが例えば、
対象期間の利益剰余金について50%を内部留保金とし、残り50%を持ち株比率に合わせて配当金を決定するという計算方法は問題はありますか?
⇒問題ないと思います。