5/1/2023
お世話になっております。お返事ありがとうございます!
つまりこの後の流れとしては以下で合っていますでしょうか?
1、日本側の税理士に日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)の準備を依頼
→この書類がおそらく日本語で準備されると思うのですが、これを英語に翻訳した書類をシンガポール側に送ればいいでしょうか?この時、以前のような公証は必要ないですよね?
2、銀行口座の開設が完了
3、シンガポール法人で新株発行手続きを行い、株式交換でこの新株を既存株主が取得する
→この作業によって現在の日本法人が所有する株式はシンガポール法人の株式になり、シンガポール法人が日本法人の株式を全て所有することになる。という認識で合っていますか?
→この作業が完了すれば、日本からシンガポール法人への本社移転の作業は完了ですか?
4、既存株主で納税義務が発生する人は納税する
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
森さま、以下インラインで回答します。全体的な流れとしては理解はばっちりです。
1、日本側の税理士に日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)の準備を依頼
→この書類がおそらく日本語で準備されると思うのですが、これを英語に翻訳した書類をシンガポール側に送ればいいでしょうか?この時、以前のような公証は必要ないですよね?
(西田)シンガポール側の登記を担当する秘書役次第ですが、公証ではなく、代表者署名(認め目的)があれば十分であると考えます。秘書役に直接確認ですね。
2、銀行口座の開設が完了
3、シンガポール法人で新株発行手続きを行い、株式交換でこの新株を既存株主が取得する
→この作業によって現在の日本法人が所有する株式はシンガポール法人の株式になり、シンガポール法人が日本法人の株式を全て所有することになる。という認識で合っていますか?
→この作業が完了すれば、日本からシンガポール法人への本社移転の作業は完了ですか?
(西田)はい、この手続きにより、シンガポール法人のBizFileに現日本法人株主が株主として登記されますので、同時に会計上「子会社株式」を資産計上して、シンガポール法人が親会社となる手続きは完了します。(本店の概念が混乱してしまうので、秘書役へのコミュニケーションはあくまで現物出資(Investment in kind)と伝えたほうがよいです。株式交換や本店移転という言葉は混乱を招きますね。
4、既存株主で納税義務が発生する人は納税する
→はい、取得価格から利益が発生する場合は日本国内で適正納税です。