シンガポールでの居住、非居住者の認定について。
シンガポールのEPを保持したまま他国へ移住するのはありでしょうか?
EPの保持には滞在日数要件はないと聞いたことがあるのですが、個人所得税の居住者認定はどのように判断されるのでしょうか。
例えば、EPは保持したまま、法人からの役員報酬も引き続きシンガポールの個人口座へ支払い。
個人の確定申告は今まで通り居住者の税率でシンガポールで行う。
EPの登録住所は実際住む必要がないのでシェアハウスやHDBの一室でも賃貸して、その住所に変更しておく。
上記は問題がありますでしょうか?
Tomo様、ご質問頂き、ありがとうございます。Avic越智です。
シンガポールのEPを保持したまま他国へ移住することをお進めは致しませんが、不可能ではないかと思います。(どちらの国で居住者とみなされるか、また場合により二重課税もあり得るかと思います。)
シンガポール国内法上、個人の居住者は、賦課年度の直前暦年において、一時的な不在を除きシンガポールに居住し、シンガポールに居住することを主張することに矛盾しない者となり、合計183日以上シンガポールに滞在または就労する人を含みます。当局の譲歩的取扱いで、シンガポールでの就労が継続して2年にまたがり、且つ、183日以上シンガポールに滞在する場合、およびシンガポールで3年にまたがり就労または滞在する場合も、居住者としての扱いをうけられます。なお、移住国でも居住者とみなされる場合で、シンガポールと移住国間で租税条約が結ばれている場合で、それぞれの国で国内法より租税条約が優先される場合、当該租税条約に基づきどちらの国の居住者なのか判定されることになります。(例えば、経済的関係が最も密接な国、常用の住居が所在する国、国民である国等)
上記例に関して、移住国の国内法および移住国とシンガポールの租税条約にもよるかと思いますが、移住国でシンガポールの給与や報酬も含めて課税される可能性の方が高いと思います(またこの場合、移住国でシンガポールで納付した所得税にかかる外国税額控除を受けることも難しいとは思います。)なお、給与ではなくDirector’s fee(取締役会の一員の資格で取得する報酬)を非居住者へ支払う場合、支払者は源泉徴収を行う必要がありますので、もしもシンガポール非居住者とみなされた場合は、会社側が当該源泉税の納付を期日に行っていない事だけでも、源泉税額の最大20%の罰金が科されます。