4/17/2023 

セカンドダイレクターについて質問です。
現在株式100%自己所有の法人を運営しており、
自身がDirectorでEPを保持しています。
今回日本在住の知人(シンガポール非居住)がシンガポールで法人を立ち上げるにあたり、
新法人において、個人名義または私の法人名義で株主で入り、私が居住ダイレクターとして知人と私の連名でダイレクター登録をして法人を立ち上げたいと考えております。
その新法人の実質的な代表は知人で私は実務にはタッチしませんが、あくまで私自身はシンガポール居住という立場を生かして、銀行口座の開設手続きや税務関係の手続きなどをサポートできればと思い、アドバイザーやコンサルタントとしての位置づけで考えています。
1)株主で入っていれば現在自社でダイレクターとして登録していても他社でダイレクターに入れるという情報を見かけましたが、古い情報かもしれません。現在のところいかがでしょうか?
2)私自身は自社でEPをとっており、知人は非居住のままのため、EPは取りません。法人としてEP0人でも問題ないのでしょうか?
3)いずれシンガポール人の雇用も検討しなければならないですが、まだ最初は雇用なしで小規模で運営すると思いますが、雇用がなくても大丈夫でしょうか?
4)私がダイレクターに入れば現地での手続きが楽そうだということと、私自身のシンガポールでの実績がすでにあるので法人設立にあたりシンガポールからの多少の信頼が得られるのではないかとの考えですが、効果はありそうですか?
もし手続きが煩雑になるのなら、自身がダイレクターに入ることにこだわらず名義取締役を入れてもいいと考えています。
5)株主で入るのは個人で入るのがいいか、法人で入るのがいいか、どちらがシンプルで手続き上も簡単でしょうか?
6)私ではなく、例えば現在DPでシンガポールにいる者をこちらの会社のダイレクターに据えることは可能でしょうか?
DPなのでこの法人からワークパーミットを出す形になるかと思いますが、まだ新設法人の手続き自体がこれからなのでそれは難しいのでしょうか。
質問が多くすみません。よろしくお願いいたします。

Tomo様、おはようございます。セカンドダイレクターについて、以下文中に回答します。
現在株式100%自己所有の法人を運営しており、自身がDirectorでEPを保持しています。今回日本在住の知人(シンガポール非居住)がシンガポールで法人を立ち上げるにあたり、
新法人において、個人名義または私の法人名義で株主で入り、私が居住ダイレクターとして知人と私の連名でダイレクター登録をして法人を立ち上げたいと考えております。その新法人の実質的な代表は知人で私は実務にはタッチしませんが、あくまで私自身はシンガポール居住という立場を生かして、銀行口座の開設手続きや税務関係の手続きなどをサポートできればと思い、アドバイザーやコンサルタントとしての位置づけで考えています。

1)株主で入っていれば現在自社でダイレクターとして登録していても他社でダイレクターに入れるという情報を見かけましたが、古い情報かもしれません。現在のところいかがでしょうか?
→可能です。Tomo様のEPを発行している法人が株主になる必要があります。(但し、ローカル役員として認められるにはまずMOM
MOMにLOCを申請する必要があります。STEPとしては法人株主として新会社設立(設立時はノミニー役員をいれる)、その後Tomo様が新会社の役員就任する前にMOMにLOCを申請、承認されたら、役員登記の流れです)
2)私自身は自社でEPをとっており、知人は非居住のままのため、EPは取りません。法人としてEP0人でも問題ないのでしょうか?
→EP0人でも問題はありません。基本ローカル役員と会社秘書役が在籍すれば法人としては成り立ちます。
3)いずれシンガポール人の雇用も検討しなければならないですが、まだ最初は雇用なしで小規模で運営すると思いますが、雇用がなくても大丈夫でしょうか?
→スタート時点の雇用は売上次第ということもあり、新会社で外国人雇用がない場合は、シンガポール人雇用もさほどスタート時点は気にすることはないと思います。
4)私がダイレクターに入れば現地での手続きが楽そうだということと、私自身のシンガポールでの実績がすでにあるので法人設立にあたりシンガポールからの多少の信頼が得られるのではないかとの考えですが、効果はありそうですか?もし手続きが煩雑になるのなら、自身がダイレクターに入ることにこだわらず名義取締役を入れてもいいと考えています。
→Tomo様が個人で株主(100%)の場合は、設立時にSingPassなどが使用できるのでスムーズにいく可能性はありますが、今回のように法人株主にしなくてはいけない点を考えると逆効果になる可能性はあります。法人設立時のKYCや銀行提出資料、また法人株主による決算などを考えると二つの会社の事業規模にもよりますが、コスト増になる可能性が高いです。
5)株主で入るのは個人で入るのがいいか、法人で入るのがいいか、どちらがシンプルで手続き上も簡単でしょうか?
→今回のTomo様が新会社のローカル役員になるという目的であれば法人株主が必須です。
6)私ではなく、例えば現在DPでシンガポールにいる者をこちらの会社のダイレクターに据えることは可能でしょうか?
DPなのでこの法人からワークパーミットを出す形になるかと思いますが、まだ新設法人の手続き自体がこれからなのでそれは難しいのでしょうか。
→DPの役員就任は屋号企業(Sole Propriotership)以外は不可です。今回のケースでは対象には入りません。また、新会社のスタッフとしてDPでWP発行となればローカルスタッフ雇用のLevyが発生するので事前にローカルスタッフを雇用してからになりますね。

全体感をまとめると、Tomo様の立場としては現在EPを発行している会社の関連事業以外の「みなしノミニー役員」への着任はおススメしません。折角、既存会社でEPを保有しているので、その保有にネガティブな影響を与える行為はするべきではないです。シンプルに「自身がダイレクターに入ることにこだわらず名義取締役を入れて」の手段で進めるべきですね。

質問が多くすみません。よろしくお願いいたします。
→いえいえ、クリアにするべきことはどんどん質問お願いします!

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