西田さま
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
おっしゃる通り無理に私自身がダイレクターに入らない方がよさそうですね。
追加での質問をお願いします。
1)
上記2)3)について、
オンラインで完結するビジネスのため少人数で回ってしまう場合当面シンガポール人の雇用をしないままでいけてしまいそうですが、何年も雇用をしないままで事業を運営しているとMOMから指摘を受けたり法人を取り消されたりということはあるのでしょうか?またいずれEPを申請したしてもそれが理由でEPが通らないということもあるでしょうか?
それとも申告納税をきちんと行って法人税をしっかり収めていれば何も言われないものでしょうか?
2)ノミニーダイレクターと非居住ダイレクターと秘書役で新規法人設立した場合、法人銀行口座は作れるものでしょうか?最近は厳しいと聞きますがどんな感じですか?
ノミニーダイレクターは名義だけなので銀行開設などの実務は手伝ってくれないですよね。
銀行口座開設時はやはり知人本人がシンガポールにくる必要がありますね?
3)上記の説明を読むと法人で株主になるのは煩雑そうなので個人で株主に入る方がよさそうですが、私が100%というわけではなく30%または50%程度と考えています。
その場合も私が入ることで何か手続きが便利になることはありますか?
>設立時にSingPassなどが使用できるのでスムーズにいく可能性はありますが
上記でこのような説明がありましたが、100%でなくても何か役に立てそうですか?
4)私の側としては、法人で株主に入った場合と個人で株主に入った場合、どちらにしても配当金は非課税ということで合っていますか?
Tomo様、追加のご質問ありがとうございます。下記インラインにて回答します。
1)
上記2)3)について、
オンラインで完結するビジネスのため少人数で回ってしまう場合当面シンガポール人の雇用をしないままでいけてしまいそうですが、何年も雇用をしないままで事業を運営しているとMOMから指摘を受けたり法人を取り消されたりということはあるのでしょうか?またいずれEPを申請したしてもそれが理由でEPが通らないということもあるでしょうか?
それとも申告納税をきちんと行って法人税をしっかり収めていれば何も言われないものでしょうか?
→直接的なTomo様のEPに対する影響が現時点では軽微と考えます。この新会社からTomo様のEP発行をしているスポンサー会社ではないため、現在Tomo様がEPを取得している法人での雇用は今後重要になってきます。来年の9月よりEP更新もCompass導入が決定しているので、MOMからの影響は導入をみてからです。ご認識の通り、しっかり法人として法人税を支払い運営をしていくことがまず重要です。1点影響としては、売上と資金が通過するだけの現場(従業員やオフィス)のない法人は現在銀行取引(口座開設など)が困難になってきているため、注意する点としては、MOMやIRASではなく新会社法人用の銀行口座開設と維持になると思います。
2)ノミニーダイレクターと非居住ダイレクターと秘書役で新規法人設立した場合、法人銀行口座は作れるものでしょうか?最近は厳しいと聞きますがどんな感じですか?
ノミニーダイレクターは名義だけなので銀行開設などの実務は手伝ってくれないですよね。
銀行口座開設時はやはり知人本人がシンガポールにくる必要がありますね?
→最近は特に「非居住者株主」の法人は、かなり厳しくなってきています。一般的なノミニーダイレクターは銀行口座開設の実務まではなかなか大変です。ここは非居住ダイレクターが会計事務所と協力して進めるべきです。このトピックはよく質問を頂くので、知恵ぶくろ特集「Code: 451-7-c★特集第2回目パート3: 新しい法人の銀行口座開設は難しくなっている!?
2-3. うちでやってる攻略方法」でまとめておきました。是非ご覧ください。https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1697458535324995584Link to Message
3)上記の説明を読むと法人で株主になるのは煩雑そうなので個人で株主に入る方がよさそうですが、私が100%というわけではなく30%または50%程度と考えています。
その場合も私が入ることで何か手続きが便利になることはありますか?
>設立時にSingPassなどが使用できるのでスムーズにいく可能性はありますが上記でこのような説明がありましたが、100%でなくても何か役に立てそうですか?
→いえ、Tomo様が100%株主であればSingPass利用は可能になりますが、非居住者株主がいる場合は同じです。但し、法人設立登記時のみなので、上記前述の銀行口座開設時の手続きはスムーズになるものではありません。
4)私の側としては、法人で株主に入った場合と個人で株主に入った場合、どちらにしても配当金は非課税ということで合っていますか?
→はい、個人は非課税です。法人はその主たる事業が投資業などである場合は課税対象になることがあるため、法人の税務申告を担当している会計事務所が適切な回答ができるはずです。