4/24/2023
シンガポール法人から日本在住の個人株主へ配当金を送金する場合、シンガポール側では源泉控除はなしという認識で合っていますか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
ご理解のとおり、法人(組合等ではない)から日本在住の個人株主(日本居住者の個人)へ配当金(シンガポールで法人税が課された後の利益剰余金からの配当金)を送金する場合、シンガポール側では非課税で源泉控除を行う必要はありません。
シンガポール法人から日本在住の個人株主へ配当金を送金する場合、シンガポール側では源泉控除はなしという認識で合っていますか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
ご理解のとおり、法人(組合等ではない)から日本在住の個人株主(日本居住者の個人)へ配当金(シンガポールで法人税が課された後の利益剰余金からの配当金)を送金する場合、シンガポール側では非課税で源泉控除を行う必要はありません。