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知恵ぶくろアーカイブ

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Code: 463-7-b

5/1/2023

お世話になっております。お返事ありがとうございます!
つまりこの後の流れとしては以下で合っていますでしょうか?
1、日本側の税理士に日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)の準備を依頼
→この書類がおそらく日本語で準備されると思うのですが、これを英語に翻訳した書類をシンガポール側に送ればいいでしょうか?この時、以前のような公証は必要ないですよね?
2、銀行口座の開設が完了
3、シンガポール法人で新株発行手続きを行い、株式交換でこの新株を既存株主が取得する
→この作業によって現在の日本法人が所有する株式はシンガポール法人の株式になり、シンガポール法人が日本法人の株式を全て所有することになる。という認識で合っていますか?
→この作業が完了すれば、日本からシンガポール法人への本社移転の作業は完了ですか?
4、既存株主で納税義務が発生する人は納税する
以上、ご確認よろしくお願いいたします。

森さま、以下インラインで回答します。全体的な流れとしては理解はばっちりです。
1、日本側の税理士に日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)の準備を依頼
→この書類がおそらく日本語で準備されると思うのですが、これを英語に翻訳した書類をシンガポール側に送ればいいでしょうか?この時、以前のような公証は必要ないですよね?
(西田)シンガポール側の登記を担当する秘書役次第ですが、公証ではなく、代表者署名(認め目的)があれば十分であると考えます。秘書役に直接確認ですね。
2、銀行口座の開設が完了
3、シンガポール法人で新株発行手続きを行い、株式交換でこの新株を既存株主が取得する
→この作業によって現在の日本法人が所有する株式はシンガポール法人の株式になり、シンガポール法人が日本法人の株式を全て所有することになる。という認識で合っていますか?
→この作業が完了すれば、日本からシンガポール法人への本社移転の作業は完了ですか?
(西田)はい、この手続きにより、シンガポール法人のBizFileに現日本法人株主が株主として登記されますので、同時に会計上「子会社株式」を資産計上して、シンガポール法人が親会社となる手続きは完了します。(本店の概念が混乱してしまうので、秘書役へのコミュニケーションはあくまで現物出資(Investment in kind)と伝えたほうがよいです。株式交換や本店移転という言葉は混乱を招きますね。
4、既存株主で納税義務が発生する人は納税する
→はい、取得価格から利益が発生する場合は日本国内で適正納税です。

4/29/2023 

先日相談させていただいた、日本からシンガポールへの本社移転(株式交換)に関して、具体的に手続きを進めたいと思っております。
シンガポール法人設立は完了したのですが、現在銀行口座開設を待っている状況です。
本社移転の手続きはこの銀行口座開設が完了しないと進められないでしょうか?
それとも、口座開設手続きとは別で、本社移転の手続きは進められますか?
ご確認よろしくお願いいたします。

森さま、ご無沙汰しています。ご質問お待ちしていました。
ご質問の回答としては、①今回のシンガポール法人への日本法人株式の現物出資には現金移動が伴わないため、シンガポール法人側での銀行口座は不要です。②但し、銀行口座開設の審査中ということで、銀行側の審査項目の一つが株主チェックとなり、審査中に株主が変更になると再審査の可能性が高いです。一旦、口座開設が完了した段階で①の手続きを進めたほうがスムーズです。
また、ローカルの会計事務所または会社秘書役へは、日本側での日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)をあわせてシンガポール法人からの新株発行手続き(+日本法人の子会社化)依頼をされるとよいでしょう。