もう1件質問をお願いします。
シンガポール居住法人、非居住法人の判定は誰がするのでしょうか?IRASがするのでしょうか?
https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/tax-residency-of-a-company
こちらのリンクを参照しておりますが、
年度ごとに判断されるとのことですが、IRASが判断するのですか?
シンガポールで法人を立ち上げても、上記の条件を満たしていないと判断されて、新設法人の優遇やタックスリベートを受けられず満額17%での法人税が計算されて確定される可能性があるということでしょうか。
Tomo様、ご質問ありがとうございます。
シンガポール居住者または非居住者の判定は、納税者が行う場合もあれば、税務当局が行う場合もあるかと思います。
例えば、納税者がシンガポールの居住者であると考えて、シンガポールの居住者証明書を取得するために当該申請を税務当局に行った場合、税務当局に管理および運営がシンガポールで行われていると判断されれば、税務当局からシンガポールの居住者証明書が発行されます。また、法人税申告の際に部分免除にかかる新規法人の優遇を適用したい場合は、納税者がそのように判断し申告を行い、税務当局が認めれば新規法人の優遇が適用されます。
シンガポールの非居住者とみなされた場合、ご理解のとおり、新規法人の優遇を受けることはできません。ただし、非居住者とみなされたシンガポール法人の場合でも、所得税法第43条6B項の部分免除(最初のS$10,000の75%が免除され、次のS$190,000の50%が免除)は適用されますし(課税所得の全額に対して17%の法人税が課されるわけではありませんし)、リベートに関しても、これまでは非居住者とみなされたシンガポール法人にも与えられております。