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知恵ぶくろアーカイブ

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Code: 467-2-b

05/18/2023

越智さま
お返事をいただきありがとうございました。
そうなんですね!参考になりました!
物販の方は②に該当しそうですが、たとえば法人として複数のビジネスを行っており、
収益のほとんどが②の輸出、その他の売り上げがシンガポール国内でのビジネスでたっており、
合計すると売上がS$100万を超える場合はいかがでしょうか?
GST登録義務についてどのような考え方をすればよろしいですか?

Tomo様、追加のご質問ありがとうございます。
上記その他の売上は、おそらく(金融サービス等の非課税売上に該当するものでなければ)GST法上の課税売上(標準課税売上または免税売上)に該当すると思いますので、暦年で課税売上がS$100万を超える場合、または翌12か月の課税売上の見込みがS$100万を超える場合、GST登録義務が発生します。(②に該当する物販は、課税売上には該当しません。例えば、上記12か月の期間の②に該当する物販の売上がS$200万で、その他のシンガポール国内でのビジネスの売上がS$50万の場合、課税売上はS$50万のみですので、GST登録義務は発生しません。)

越智さま
なるほどです。
それでは法人の売り上げ合計で判断するのではなく、課税売上の部分だけでGST登録義務について判断すればいいということですね。
参考になりました。ありがとうございました。

05/17/2023

シンガポール法人で、中国仕入れ、販売先は日本の場合、
輸出(物品)ビジネスということで売り上げ1ミリオンを超えてGST登録企業になったとしても、輸出免税取引で納付すべきGSTは税率0ということで認識は合っていますでしょうか?

Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
上記に関しては、商品がシンガポールに入ってくるかどうかで取扱いが異なります。
①シンガポールに商品が入ってくる場合、ほぼご理解のとおり、請求書の発行日または顧客からの支払日の何れか早い日付から、60日以内に当該取引にかかる証憑(顧客からの発注書、貴社からの請求書、乙仲業者が署名した納品書やパッキングリスト(Goods delivered are for exportの記載含む)等)および輸出にかかる証憑(船荷証券や航空貨物運送等)保管することで、免税取引とし扱うことが可能で、その場合は、GSTは税率0%となります。
②シンガポールに商品が入ってこない場合(中国から日本に直送されるような場合)、それぞれの請求書と当該商品がサプライヤーから顧客へ納品されたことがわかる書類を保管することで、GST対象外の取引となり、この売上は、GST法上の課税売上にも含まれず、GST登録義務にも影響しません。(このような取引だけであれば、売上がS$100万を超えても、課税売上は0ですので、GST登録義務は発生しません。)