05/18/2023

越智さま
お返事をいただきありがとうございました。
そうなんですね!参考になりました!
物販の方は②に該当しそうですが、たとえば法人として複数のビジネスを行っており、
収益のほとんどが②の輸出、その他の売り上げがシンガポール国内でのビジネスでたっており、
合計すると売上がS$100万を超える場合はいかがでしょうか?
GST登録義務についてどのような考え方をすればよろしいですか?

Tomo様、追加のご質問ありがとうございます。
上記その他の売上は、おそらく(金融サービス等の非課税売上に該当するものでなければ)GST法上の課税売上(標準課税売上または免税売上)に該当すると思いますので、暦年で課税売上がS$100万を超える場合、または翌12か月の課税売上の見込みがS$100万を超える場合、GST登録義務が発生します。(②に該当する物販は、課税売上には該当しません。例えば、上記12か月の期間の②に該当する物販の売上がS$200万で、その他のシンガポール国内でのビジネスの売上がS$50万の場合、課税売上はS$50万のみですので、GST登録義務は発生しません。)

越智さま
なるほどです。
それでは法人の売り上げ合計で判断するのではなく、課税売上の部分だけでGST登録義務について判断すればいいということですね。
参考になりました。ありがとうございました。

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