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知恵ぶくろアーカイブ

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Code: 473-4-b

06/22/2023

越智さん、おはようございます。確かに越智さんの見解をまとめると、日本法人がほとんど動きのない状況であれば連結作業もそんなに複雑でなくリスクを考えると連結はしておいたほうがよいですね。このあたりは簿価ベースの日本会計の考え方とシンガポールの時価ベースの考え方の違いですね。

西田さん、お疲れ様です。
(i)は、親会社(今回のケースはシンガポール法人)の株主に親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、親会社の株主がそれに反対しない場合は満たします。(親会社の個別財務諸表上、子会社への投資は、取得原価、FRS109号に従う、またはFRS28号に規定されている持分法を用いた会計処理が認められております。)
(iv)に関しては、親会社を支配する株主が法人であれば、当該法人が連結財務諸表を作成し公表している場合に満たすことになります。(例えば、シンガポール法人の親会社が日本の上場会社でシンガポール法人を連結している場合等)
FRS110号4B項では、ご理解のとおり、原則(子会社が投資企業ではなく、投資企業の投資活動に関連するサービスを提供している場合を除き)、子会社株式の時価評価が要求されております。

06/20/2023

西田さま
越智さま
お二方アドバイスをいただきありがとうございます。
弊社の場合は100%の関係なので原則連結財務諸表の作成の義務があるということだと思いますが、
西田さまに添付いただいたサンプル文章をUnaudited Financial Statements(で合っていますか)に
>これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点を理解して
自己責任の下で掲示することにより、連結決算しないということができるのでしょうか?
できるとしたら、何か考えられる罰則などありますか?
それとも、投資ファンドというわけでもないので、免除規定にあたらずそもそもそれはできないということでしょうか?
素人の質問でお恥ずかしいのですが、
連結決算をするとなると、決算時の作業やそのほか届け出関係などかなり作業の分量は増えますか?
一般的に会計事務所のコストも余分にかかりますよね?
また、シンガポールで連結決算をしたとしても日本の子会社側でも別で決算申告は必要ですよね?

越智さん、おはようございます。我々の意見が若干異なるケースでよいですね。(知恵ぶくろで初めて西田→越智の質問です)
FRS110号はある意味、ファンド企業以外の事業会社でも100%子会社(日本法人)で親会社であるSG法人の支配する株主が連結せずに純資産ベースで子会社株式として資産計上することに反対していなければ(i)は満たしますよね?その他の要件(ii)-(iv)は上場系(または公開資金調達)の要件のため、それらの環境に親会社がなければ問題ないように思います。
FRS110号4Bは子会社株式は原則時価評価ということですね。

mommy様、ご質問ありがとうございます。
通常、会社法201条12項に基づく、シンガポール財務報告基準への準拠の免除は認められないかと思いますので、連結財務諸表を作成すべきなのに作成しない場合の罰則は、会社法201条2項(シンガポール財務報告基準に準拠した財務諸表の作成)に違反するため、取締役にS$5万以下の罰金(会社の債権者をだます意図等の場合は、より厳しい罰則)が考えられます。
連結決算に関しては、子会社にもよるかと思いますが(子会社に資産も負債もほとんどなく休眠状態のような場合を除き)、決算時の作業はかなり増えます。(どの程度増えるかは子会社次第。)シンガポール側の届出関係には、あまり影響しないかと思います。
また、一般的に会計事務所のコスト(子会社の財務諸表のシンガポール財務報告基準への修正、連結精算表の作成、連結財務諸表の作成)も単体以上にかかると思います。(法定監査が必要な場合は、さらにコストがかかります。)
なお、シンガポール側で連結決算をすることによって、日本での決算申告への影響はないかと思います。

06/19/2023

連結決算について質問をお願いします。
同じ個人出資者によるシンガポール法人、日本法人とそれぞれが存在していました。
今回シンガポール法人として日本の法人の株式をすべて買い取り、シンガポール法人が100%株主となります。
シンガポール法人が親会社、日本法人が子会社という形になるかと思いますが、
今後シンガポール法人としては連結決算を行う必要があるのでしょうか?
この日本法人はもう当面動かす予定がなく、とりあえずキープの予定でこのような形をとろうとしているので、経理上も必要最低限の申告しか発生しません。
なるべく手間をかけたくないのでできればこのまま個別で決算できればいいのですが、100%親会社子会社の関係になる以上、連結での処理が必須ですか?
追記
日本では上場企業や影響力の大きい企業のみが連結決算の義務があるという認識でしたが、シンガポールでは原則連結決算が必要という情報を見かけました。そうなのでしょうか?

Mommy様、ご質問ありがとうございます!
はい、原則論としてはSG法人が50%以上の子会社事業をコントロールしている場合(株式保有率も含みます)は連結決算が必要です。但し、全体で決算要件を持たないグループ企業は役員の判断により連結をしないことを選択することも可能です。その場合はなぜ連結をしないかなどの説明及び開示が必要になってきます。また会計監査を実施している企業も前述のような説明(一般的には決算書の注釈にて)をしておくことで非連結の判断をすることも可能です。これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点も役員が十分理解し情報開示の必要があります。連結決算をしない場合の開示文面のサンプルもアップしておくので、ご参考まで。
Investment in subsidiaries (cont’d)
No consolidated financial statements have been prepared as the directors believe that there are no practical benefits to be derived from the preparation of consolidated financial statements.
The directors are cognisant of the fact that this is not in compliance with section 201 of the Companies Act, Cap 50 and Singapore Financial Reporting Standards No. 110.

今回のご質問の場合、連結財務諸表の作成の免除規定を満たさないかと存じますが、念のため補足致します。
親会社は、原則(下記FRS110号4項(a)の要件を全て満たす場合、または4B項の場合を除き)、全ての子会社を連結し、連結財務諸表を作成する必要があります。
FRS110号4項(a)
(i)親会社が100%子会社、又は他の企業が一部を所有している子会社であり、議決権を付与されていない者を含む他の所有者は、親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、そのことに反対していないこと
(ii) 親会社の負債性金融商品又は資本性金融商品が公開市場(国内又は外国の株式市場、あるいは地域市場を含む店頭市場)において取引されていないこと
(iii) 親会社が、財務諸表を証券委員会その他の規制機関に対して公開市場で何らかの金融商品を発行する目的で提出しておらず、提出の過程にもないこと、かつ
(iv) 親会社の最上位又は中間の親会社が、子会社を連結するか又は純損益を通じて公正価値で測定した公表用の連結財務諸表を作成していること

FRS110号4B項
投資企業の定義を満たす親会社は連結財務諸表を作成せず、全ての子会社を純損益を通じて公正価値で測定する。
なお、上記投資企業には、簡単には投資ファンドが該当するとお考え頂ければと思います。