06/19/2023

連結決算について質問をお願いします。
同じ個人出資者によるシンガポール法人、日本法人とそれぞれが存在していました。
今回シンガポール法人として日本の法人の株式をすべて買い取り、シンガポール法人が100%株主となります。
シンガポール法人が親会社、日本法人が子会社という形になるかと思いますが、
今後シンガポール法人としては連結決算を行う必要があるのでしょうか?
この日本法人はもう当面動かす予定がなく、とりあえずキープの予定でこのような形をとろうとしているので、経理上も必要最低限の申告しか発生しません。
なるべく手間をかけたくないのでできればこのまま個別で決算できればいいのですが、100%親会社子会社の関係になる以上、連結での処理が必須ですか?
追記
日本では上場企業や影響力の大きい企業のみが連結決算の義務があるという認識でしたが、シンガポールでは原則連結決算が必要という情報を見かけました。そうなのでしょうか?

Mommy様、ご質問ありがとうございます!
はい、原則論としてはSG法人が50%以上の子会社事業をコントロールしている場合(株式保有率も含みます)は連結決算が必要です。但し、全体で決算要件を持たないグループ企業は役員の判断により連結をしないことを選択することも可能です。その場合はなぜ連結をしないかなどの説明及び開示が必要になってきます。また会計監査を実施している企業も前述のような説明(一般的には決算書の注釈にて)をしておくことで非連結の判断をすることも可能です。これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点も役員が十分理解し情報開示の必要があります。連結決算をしない場合の開示文面のサンプルもアップしておくので、ご参考まで。
Investment in subsidiaries (cont’d)
No consolidated financial statements have been prepared as the directors believe that there are no practical benefits to be derived from the preparation of consolidated financial statements.
The directors are cognisant of the fact that this is not in compliance with section 201 of the Companies Act, Cap 50 and Singapore Financial Reporting Standards No. 110.

今回のご質問の場合、連結財務諸表の作成の免除規定を満たさないかと存じますが、念のため補足致します。
親会社は、原則(下記FRS110号4項(a)の要件を全て満たす場合、または4B項の場合を除き)、全ての子会社を連結し、連結財務諸表を作成する必要があります。
FRS110号4項(a)
(i)親会社が100%子会社、又は他の企業が一部を所有している子会社であり、議決権を付与されていない者を含む他の所有者は、親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、そのことに反対していないこと
(ii) 親会社の負債性金融商品又は資本性金融商品が公開市場(国内又は外国の株式市場、あるいは地域市場を含む店頭市場)において取引されていないこと
(iii) 親会社が、財務諸表を証券委員会その他の規制機関に対して公開市場で何らかの金融商品を発行する目的で提出しておらず、提出の過程にもないこと、かつ
(iv) 親会社の最上位又は中間の親会社が、子会社を連結するか又は純損益を通じて公正価値で測定した公表用の連結財務諸表を作成していること

FRS110号4B項
投資企業の定義を満たす親会社は連結財務諸表を作成せず、全ての子会社を純損益を通じて公正価値で測定する。
なお、上記投資企業には、簡単には投資ファンドが該当するとお考え頂ければと思います。

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