06/22/2023

越智さん、おはようございます。確かに越智さんの見解をまとめると、日本法人がほとんど動きのない状況であれば連結作業もそんなに複雑でなくリスクを考えると連結はしておいたほうがよいですね。このあたりは簿価ベースの日本会計の考え方とシンガポールの時価ベースの考え方の違いですね。

西田さん、お疲れ様です。
(i)は、親会社(今回のケースはシンガポール法人)の株主に親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされており、親会社の株主がそれに反対しない場合は満たします。(親会社の個別財務諸表上、子会社への投資は、取得原価、FRS109号に従う、またはFRS28号に規定されている持分法を用いた会計処理が認められております。)
(iv)に関しては、親会社を支配する株主が法人であれば、当該法人が連結財務諸表を作成し公表している場合に満たすことになります。(例えば、シンガポール法人の親会社が日本の上場会社でシンガポール法人を連結している場合等)
FRS110号4B項では、ご理解のとおり、原則(子会社が投資企業ではなく、投資企業の投資活動に関連するサービスを提供している場合を除き)、子会社株式の時価評価が要求されております。

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