05/25/2023
越智さま
「5/19/2023 20:22
このトピックはよく質問を頂くので、知恵ぶくろ特集「Code: 451-7-c★特集第2回目パート3: 新しい法人の銀行口座開設は難しくなっている!?
2-3. うちでやってる攻略方法」でまとめてますので、是非ご覧ください。https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1697458535324995584」
こちらの特集記事の中で、
>最近では法人設立時にシンガポール居住者を株主に設定し口座開設をし、その後株式譲渡(非居住者や日本の親会社に対して)をする手段が流行っていますね。
手続きが圧倒的に早く終わるため、有効な手段の一つと言えますが、、、、
こちらの記載の部分について確認ですが、
ダイレクターが非居住者でも、株主(30%)にシンガポール居住者が入っていれば、開設の審査も多少有利に判断されるかもしれないと考えてよろしいでしょうか?30%だと意味はないでしょうか?
記事にあるように、その後株式譲渡などは考えていません。
mommy様、おはようございます。特集閲覧ありがとうございます。
部分的な居住者株主は当社でもトライしましたが、銀行の審査に対する良い影響は軽微と考えたほうがよいです。Tier1銀行では株主間の関係性なども聞かれる可能性があり、質問の数は多くなってしまうとも考えられます。