1/16/2024

海外現法との親子ローンに関する質問です。
親子ローンについては、「 金融取引に係る移転価格事務運営要領」によって、まずは格付け機関で格付けを行い、その後、公表されているリスクフリー利率にスプレッドを加算した利率等を用いて想定した取引を 比較対象取引として用いることができることが、3-8に記載されております。
当社としては、野村Weeklyで公表されている、米国債のレート(10年物)をリスクフリーレートとしたうえで、これにスプレッドは同資料にも掲載されているブルームバーグ出所のスプレッドレートを足して出すというのが正しいのかなとは思いつつも、一方で、貸付期間が半年と短いことから、リスクフリーレートを米国債の6カ月物のレートを入手し、それに、スプレッド=「当社の事務コストレート(銀行にお願いするのと同程度のレート)」+「デフォルト率(野村WeeklyにJPモルガン出所として記載されている物)」と考えて計算を行いました。
前者で計算したものは、9.04%、後者で計算したものは、8.52%と0.5%の差が生じてしまいましたが、これを修正すべきかどうか?
あるいは修正せずに、当社としては堂々とスプレッドと考えたので問題ないと説明してもよいでしょうか。なお、たまたま6カ月物のレートが1%程度10年物より高いレートだったため、0.5%の差で収まっています。

鈴木さま、GPC西田です。知恵ぶくろご利用とご質問ありがとうございます。
ご質問から伺う限り、海外現法との親子ローンをUSDで契約する内容と理解します。
まずは結論からお話すると、概要の金利設定方法としての考え方としては「CP法」でRFR+デフォルト率(保証率)+事務コストの積上げ算であっています。貸付期間についてはRFR期間と極力合致させておいたほうがよいです。
また、CUP法の検討としてよく行うのが、可能であれば日本の金融機関へ海外現法に対してスタンドバイクレジット(今回は6ヵ月の貸付期間のため、こちらが適しているかもしれないです)やクロスボーダーローンの申請を行い、現法が支払う利息+日本親会社が支払う保証料を合算したものが、完全な移転価格ベースでの利息であると判断できます。

「CP法」での計算としては、RFR:米国債6ヵ月(5.52%)+デフォルト率(1.29%)+事務コストの構成とする考え方は正しいですが、デフォルト率の箇所でCUP法と組み合わせる形として海外現法が日本法人100%子会社である場合、日本親会社が金融機関から借り入れをしているケースで、その利息の「保証料」と入れ替える方法もより移転価格に近い算出方法になるため、ご検討ください。