01/08/2021

シンガポールの研究機関と共同研究を行うにあたり、弊社(日本企業)社員1-2名をシンガポールへ2年程度派遣し、研究実施させたいと考えています。何か、売上・利益が立つようなビジネスをシンガポールで行う予定はなく、研究活動のみが目的となります。ビザ取得のために、現地に何らかの会社形態設立が必須であるのか否か、現在理解できておりません。 上記場合での会社設立の要否をご教示いただくことや、 ビザ取得・シンガポール赴任関連業務等について、アウトソーシングやサポートを請け負うことが可能であるかどうか、一度ご相談をさせて頂けますと幸いです。
また、時期は未定ですが、3-5年後に、弊社独自でシンガポールにR&D拠点を構え、研究員を駐在させて研究ができる体制を構築したいと考えています。機能としてはあくまでR&Dのみで、何か販売する予定はないため、売上や利益が立つことは想定されません。そうした場合の事業所形態は、いわゆる「現地法人・支店・駐在員事務所」といった枠組みのいずれかとなるでしょうか?それとも、R&D拠点設立という場合の、特定の事業所形態、登録方法が存在するでしょうか?R&D拠点をシンガポールへ設立する際の諸手続き・税制課題・期間・予算等について理解が乏しいため、コンサルティング、業務委託を請け負うことは、可能でしょうか?
お問合せありがとうございます。まずはシンガポールの研究機関との共同研究に対する合意内容によりますが、当初2年は駐在員事務所レベルで十分かと思います。研究機関から御社社員1-2名がInvitationなどを受け、研究機関から滞在ビザが発行されればベストです。また、今後3-5年後に独自でのR&D拠点はシンガポール政府からのR&D費用等助成金が受けられるか御社単独のIP権利保有にするかで異なります。御社単独負担の場合はコストセンターになるため税務上支店登記が有利です。A-Starなどを絡めた共同開発助成金などは開発後の知的財産の所有権などの協議があるため、政府から現地法人を進められるケースもございます。(西田)

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