西田4/14/2023 [「役務提供系」の取引について指摘があり、純粋なシンガポール法人に対するコンサルティング業務は非課税] について:
シンガポール法人が日本国内のお客様向けに行っているサービスに関する広告宣伝費のお支払い(紹介料、アフィリエイト報酬)についてはクライアントが受け取り時、日本側で課税、非課税どちらと判断されると思われますか?
また「コンサルティングフィー」としてではなく、シンガポール法人が日本国内のお客様向けに行っているサービスに関する「作業に対する報酬、顧客対応など」(外注費としてお支払い)はどのように判断されるでしょうか?
シンガポールの事業としては日本のお客様向けにサービスを提供していますが、シンガポール法人対外注さんの関係性として考えると、外注さんはシンガポール法人と契約してシンガポール法人へ役務を提供しているという風に考えられると思います。いかがでしょうか?
Tomo様、おはようございます。上記の取引はグレーです。
日本国内のお客様向けに行っているサービスについては、日本国内を源泉とする売上に、日本国内の外注先が対応するため、作業→最終的な売上が国外にでていません。そのシンガポール法人からの支払いを名目上「コンサルティングフィー」、「外注費」としても実際に役務提供している内容が重要なためです。最終的には、シンガポール法人に請求をする日本国内の個人または法人側に税務調査が入り結論がでるため、彼らの顧問税理士によるジャッジが適切なジャッジになります。作業場所が日本であればポイントは消費税になるため、消費税の取扱いに該当するかなどの確認を日本側の各個人や法人の顧問税理士に確認ですね。当社の日本側税理士であれば、各個人や法人の規模により消費税課税対象取引になると思います。あとはそのリスクがあるという認識を双方でもった上でビジネスリスクをとるかのジャッジになります。