6/17/2020

創業一家が保有する株式をシンガポールの信託にもたせる
受益権と議決権をどのように分けるか(信託化するので、経営執行する人とリターンを得る人を分けたい)
お問合せありがとうございます。シンガポールでは海外トラストの仕組みで日本でいうところの信託による「保有」と「経営」をわけています。特に海外トラストの仕組みは日本の仕組みと異なるところがあり、トラストに株式等の資産の所有権を譲渡する際、日本国内で譲渡益が発生します。そのため、今後飛躍的に資産価値の伸びる可能性のある株式資産の管理には有効、または受益者に海外在住者がいる場合は国際調停の場としてシンガポールを利用することなどのメリットがあります。また、議決権(経営参加)については日本同様、普通株や優先株などの区分けをすることで柔軟に対応が可能です。(西田)