09/01/2020

1.シンガポールへの法人設立は税制優遇も考慮し検討しておりますが、実際のメリット・デメリットについてご教示ください。
2.設立後のランニングコスト(税務・会計、その他維持費)が年間でどのくらいかかるのか把握したいと考えています。
3.設立の手続き、登記・口座開設など、現状どのくらいの期間を要するのかご教示ください。
4.設立には、シンガポール現地居住者1名以上のパートナーが必要とのことですが、名義貸しの形で設立する際、経営面にどの程度関わりを持つのか明確にしたく存じます。
5.事業はシンガポール国内向けでなく、中国ー日本間の国外向け事業となるため、オフィス開設やスタッフ常駐の必要性はないのですが、この辺りについてご相談させていただきたいと考えております。
お問合せありがとうございます。
1.シンガポール国内法人に対する新設(スタートアップ)税制優遇は2020年度より総利益S$300KからS$200Kに縮小され、今後も優遇処置は縮小傾向にあります。また、日本からの進出で税務上のメリット・デメリットと考える場合の重要なポイントは安易に日本での売上をシンガポールに付け替えればよいと考えないことです。計画としては(i)日本国内源泉の売上は引き続き日本で、(ii) シンガポール国内の”業務”実態(現地スタッフ雇用を含めた)があるかという点です。シンガポールは日本より税率は低いですが、人件費や家賃等の事業経費は高くなります。前述した点を加味した(進出後)の事業計画を引くとよいでしょう。
2.事業内容にもよりますが、目安としては150万円~300万円程度をみておくべきです。
3.こちらは株主が法人になるか個人になるかにより提出する書類が異なり要する期間に影響がでます。(日本側で英訳→公証役場で公証などの作業も入れるとですね)一般的(個人株主)には設立→1週間、銀行口座開設→3週間。最近では外国人株主の銀行口座開設に時間がかかっており、2か月程度かかってしまうケースも見られます。
4.シンガポールでは現地の名義貸し役員は一般的に会社秘書役や会計事務所からアサインする形です。通常は経営面には一切関わりを持たずに着任する形が一般的です。しっかりとしたアサイン元は「Nominee Directorship Agreement」という契約を締結し、そこに役割を明記する流れです。
5.最初に申し上げた点(ii) シンガポール国内の業務実態というところを回避した場合、タックスヘブン課税対象になり日本国内の税率での課税となる可能性が高いです。そのため、日本の顧問税理士と一緒に慎重に業務の流れを設計していきましょう。(西田)