09/18/2020
1.シンガポール法人設立に必要な手続きについて
バーチャルオフィスでの設立を検討しています。
2.現地に居住している取締役1名の定義について
シンガポール在住の知人がおり、その方に取締役を依頼することを検討しておりますが、知人は現地日系企業に雇用され就労ビザにて在住しております。
このような形式の居住者が取締役として登録できるかご教示いただきたく存じます。
3.税制面についてご教示ください。
移転価格税制などについても詳しくご教示いただけますと幸いです。
4.銀行口座開設について
開設までの期間、日本との送金がし易い銀行口座の開設を考えています。ご教示いただけますと幸いです。
お問い合わせをいただきありがとうございます。Code: 183-3-bをご参照ください。
2.につきましては、不可です。但し、知人の就労ビザスポンサー先の企業が今回設立する法人の株主であれば取締役に就任はできます。この形をとったとしても「現地居住役員」の要件は満たしません。(西田)