10/01/2022
シンガポール国内に10年超の実績を持つ日系グループの印刷会社です。
今回、本業である印刷業とは異なる全く新しい事業開拓を計画しており、事業を始めるにあたっての資金調達の方法を検討中 しております。日本の本社役員より資金を借り入れる、いわゆる役員借入金にて資金を調達する方法がシンガポールの税制上問題ないか、またその場合の返済期間はどのように規定されているのか等を詳しく伺いたいです。
お問い合わせありがとうございます。日本本社役員(個人:利害関係者取引)からのシンガポール法人への借り入れについて
・このようなケースは多く行われており、当社グループにおいてもよく利用しています。課題としては現在シンガポールでも強化の方向に向かっている「移転価格税制」です。シンガポール国内のルールとして覚えておくと便利なものは、下記2点で今回の件は2.に該当します。(額面はS$15Million以下です)
1. シンガポール法人→役員への貸付
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/employers/understanding-the-tax-treatment/benefits-relating-to-loans シンガポールIRASから「ガイド」としてでている利率で現在年利5.25%の金消契約を結ぶ必要性が明記されています。
2. 役員(またはグループ会社)→シンガポール法人への貸付
https://www.iras.gov.sg/taxes/international-tax/transfer-pricing
このように年次でMarginの発表が行われており、今年は1.8%です。税務上の安全策をとる場合によく使用されているのが Sibor Rate 1年もの(現在0.811%)https://www.dbs.com.sg/iwov-resources/pdf/loan/home-loans/manage-your-mortgage/sibor_dbs.pdf にこのMarginを足した、2.611%年利の1年貸付契約を締結し、1年毎のRollover型の貸付契約を締結。利息払いは年次で支払い、役員の方が日本在住の場合はシンガポール国内での源泉税を支払った上で年1回シンガポール法人から利払いをする運用がベストです。(西田)