3/25/2023
また追加で日本からシンガポールへの本社移転に関連した質問をさせてください
これまで日本の会社でいくつかの投資家から投資を受けてきたのですが、今後シンガポールへ本社移転して、シンガポールの会社の方で出資を受けていきたいと思っております。
そこで、以下の対応ステップが必要だと考えているのですが、合っていますでしょうか?
1、シンガポール法人設立が完了
2、日本本社の株主が株主交換で日本法人と同割合のシンガポール法人の株式を取得
3、この作業でシンガポール法人は現在の日本法人と同じ株主構成・資本比率になり、日本法人の株式はシンガポール法人が100%持つことになる
4、3まで完了次第で新規の出資を受けてもいい状態になる→次のストックオプション発行と出資引受を実施
この2以降のステップで必要な対応の詳細を教えていただきたいです。
また、この株式交換の際に日本本社の既存株主に税金が発生しないようにしたいですので、その旨も含めて教えていただけますと幸いです。
以上、ご確認お願いいたします。
森さま、本件STEP2以降の流れですが、知恵ぶくろ回答者の越智さん(TAXが専門です)と協議の上、ご回答します。私のイメージとしては、税務上の適格基準等が該当する株式交換より、個人の既存株主の方が保有日本法人株式をシンガポール法人に現物出資する(額面は日本税理士により簿価ベースか相続税評価等かは別途要協議ですが)ことでSTEP2-3を完了させる手段ですね。
森様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
上記、西田さんの回答とほぼ同じですが、補足致します。
シンガポール会社法上、株式交換の制度は定められておらず、上記のような場合(またシンガポール法人の株主が日本法人と同じ株主構成・資本比率の場合)、設立登記の際、または、その後の株主割当増資の際に、新株引受の対価として、日本本社の株式の譲渡をされることが一般的です。
貴社の指示に基づき、下記のような決議書等を会社秘書役が作成されるかと存じますので、割当増資の場合は、取締役および株主がそれぞれの対応をする必要があります。
臨時株主総会開催にかかる取締役会決議
臨時株主総会招集通知
臨時株主総会による新株発行の承認および株式発行の取締役への授権決議
株式引受の申込
割当実行