4/14/2023
シンガポール法人での海外旅費規程の設定について質問です。
できるだけ仕訳作業を簡略化することが目的です。
下記の考え方で大丈夫ですか?
例えば5日間出張でタイへ行くとします。
往復の飛行機代とホテル代は会社で手配する。(本人との精算作業が不要になる)
出張者本人へはIRASの2023年度Acceptable Ratesを確認し、
タイの出張手当の1日のレートは
Thailand 84とのことなので、84 SGDx5日=420SGD を支給。
その中でクライアントとの会食や現地での細かい移動費、食事などビジネス、ビジネス外両方に関する費用を賄ってもらい、特に差額の返還はしない。その420の中での領収書の提出も省略。
この420は個人の所得税上は非課税であり、法人としては経費に計上できる。
または、その5日分の420SGDはビジネス目的だけのことが対象なのか、ビジネス以外の日当的な意味合いなのか。
日本とシンガポールでは出張旅費について少し解釈が違うようなので確認させてください。
Tomo様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
上記、海外出張(クライアントとの打合せやトレーニング等)の際の日当は、一般的には、海外で発生する食事代、交通費、洗濯代等(海外出張がなければ発生していなかった特定の生活費や雑費)をカバーする目的の手当てという取り扱いかと思います。また、税務当局側もクライアントとの会食を当該日当でカバーする意図はありません。
2023年度にタイへの5日間の出張で、84SGDx5日=420SGDを支給した場合、ご理解のとおり、(特に差額の返還は行われず、領収書の提出がなくとも)個人所得税上は、非課税、法人としては経費(損金)となります。(もちろん、クライアントとの会食にかかる費用を交際費として処理する場合は、領収書が必要です。)なお、毎年国ごとのAcceptable Rateは変わります。