4/14/2023 

お返事をいただきありがとうございました。了解しました。
また、こちらに付随する質問なのですが、
上記のようにシンガポール法人から日本の取引先の法人や個人へ支払いをした場合、
日本の受け取り側としては消費税は非課税の取引という認識で正しいでしょうか?
支払いの意味合いはコンサルティングフィー等になります。
インボイス制度に該当しない取引ということであっていますでしょうか?

Tomoさま、おはようございます。上記についてですが、インボイス制度は日本での個人・法人の届け出等により異なります。それぞれの日本側顧問税理士が正しくジャッジできます。また、情報シェアとしてですが、最近当社クライアントの取引先(日本)に税務調査が入り、「役務提供系」の取引について指摘があり、純粋なシンガポール法人に対するコンサルティング業務は非課税、同じシンガポール法人に対する他のコンサルティング業務(但し、シンガポール法人が日本国内のお客様向けに行っているサービスに関するコンサルティング業務)は課税対象という結果であったため、最終的にどの国に対してのサービス提供なのかという点も留意しながらの組み立てになるためご注意ください。