4/14/2023
西田4/14/2023 [最終的にどの国に対してのサービス提供なのかという点も留意しながらの組み立てになるためご注意ください。]について:
シンガポール法人で、シンガポールで法人税の申告納付をしていても、(また、いずれGST事業者となりシンガポールでGSTの申告納付をするとしても)サービスの提供が日本向けであれば法人として日本でも消費税申告の対象になりますでしょうか?
法人税の申告納付は日本では不要だと認識しておりますがそれも合っていますか?
Tomo様、五月雨で申し訳ないです。はい、シンガポールではS$1Million以上の売上で消費税登録企業に申請しなければいけません。但し、90%以上の取引が海外取引である場合、消費税登録の免除申請もできます。そのため、登録事業に関係なく会計・税務上は海外取引をZero-Rated取引として非課税対象(消費税課税をしない取引)として処理します。シンガポール法人として日本国内での法人税申告納付は不要です。但し、AmazonやAdobeのようなインターネット上の取引については
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdfにあるように、登録国外事業者に登録した上で、日本国内で納税代理人をたて消費税納税も可能です。現在、登録国外事業者は156社のため、こちらもある程度の規模感に応じて登録していくビジネス判断は必要との認識です。