3/15/2022
現在日本法人からアジア各国の子会社(香港、カンボジア、ベトナム)を保有しているのですが、SG法人を設立し、その後海外子会社の現物出資など進め、RHQとして運営すべく体制整備など進めていきたいと考えております。また、日本法人の60%を持つ株主がシンガポール移住を検討中です。
お問合せありがとうございます。シンガポールではごく一般的に現物出資(株式)など行われております。3つの海外子会社における時価評価を行った上で出資金額の設定を行いましょう。また、国により株主変更手続きにかなり時間のかかる国(特にベトナムですね)があるため、段階的な現物出資よる増資手続きになります。特に注意する点としては、①源泉税コストの上昇、②会計監査コストの追加です。①源泉税コスト上昇:御社が不動産投資事業を本業をされているため、各国への資金は「貸付」による資金流通であると思います。シンガポールでは関係会社取引のグループ内貸付利率がIRAS(シンガポール税務局)より公開されており、RFR+1.8%の設定が推奨されています。この国際間利息払いによる源泉税コストなども計算の上、シンガポールをRHQとして設置されるか、もしくは大株主がシンガポール移住を検討されているとのことなので、RHQではなく日本法人60%を持つシンガポール法人を設置することも検討の価値はありです。②会計監査コスト:シンガポール法人の会計監査要件は日本の資本金+負債総額とは異なり、売上額、総資産額、従業員数による要件で対象は親会社+子会社全てを含めたものになり、御社グループはここに該当します。そのため、シンガポール法人をRHQに設置した翌年度から日本親会社、海外子会社の会計監査を行わなければいけません。これらのコスト増を加味した上でのRHQ設置のジャッジが必要です。(西田)