3/25/2023 

五月雨に質問、申し訳ありません。
インターネットで調べたところ、日本の役所などでは英文の証明書が発行できないので、自分たちで翻訳して提出する必要があるという記述を見つけました。
この場合、シンガポール法人設立のための証明書はどのように準備すれば良いでしょうか?
日本語の証明書のままで使えるのでしょうか?それとも日本語の証明書とそれを翻訳したものをセットで提出する形になりますか?

森さま、おはようございます。上記ですが、基本的には英語翻訳を添付し、必要に応じて(銀行口座開設時は必要になります)、公証役場などでは英文公証を行っていますので「Notarization」が必要と言われた場合、日本の公証役場にて英文含めた英文公証を行います。公証役場での英文公証についてはこちらを例として掲載しておきます。http://yaesu-kosho.jp/works/foreign-sentence/

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