4/25/2023 

シンガポールの会社は利益の中からしか配当を株主に対して支払うことはできないとのことですが、
年1回の期末配当だけでなく、半期に1回(中間配当と期末配当)や4半期ごとに配当を出すことはできるのでしょうか?
その場合はどのように利益額を計算、確定すればよろしいのでしょうか?なにか決まりがありますか?

Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
期末配当ではなく、四半期ごと等に配当(interim dividends)を出すことも可能です。その場合、当地会計基準に基づき会計処理した直近の貸借対照表の利益剰余金に基づく事が可能です。(なお、意図的に利益剰余金を膨らませ(または誤った貸借対照表を作成し)、実際の利益剰余金以上に配当を支払わせた取締役には、S$5,000以下の罰金または12か月以下の禁錮刑が科される可能性があります。さらに、当該取締役もまた、当該配当の超過分に関して、当該会社の債権者に対して金銭を支払う法的義務を負うことになります。)
期中に法人税の繰入等を行われない場合、ある程度余裕をもってinterim dividendsを行われたほうが宜しいかと思います。

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