先日相談させていただいた、日本からシンガポールへの本社移転(株式交換)に関して、具体的に手続きを進めたいと思っております。
シンガポール法人設立は完了したのですが、現在銀行口座開設を待っている状況です。
本社移転の手続きはこの銀行口座開設が完了しないと進められないでしょうか?
それとも、口座開設手続きとは別で、本社移転の手続きは進められますか?
ご確認よろしくお願いいたします。
森さま、ご無沙汰しています。ご質問お待ちしていました。
ご質問の回答としては、①今回のシンガポール法人への日本法人株式の現物出資には現金移動が伴わないため、シンガポール法人側での銀行口座は不要です。②但し、銀行口座開設の審査中ということで、銀行側の審査項目の一つが株主チェックとなり、審査中に株主が変更になると再審査の可能性が高いです。一旦、口座開設が完了した段階で①の手続きを進めたほうがスムーズです。
また、ローカルの会計事務所または会社秘書役へは、日本側での日本法人+連結子会社の株式評価書とShareholder List (日本法人税務申告書別表その2)をあわせてシンガポール法人からの新株発行手続き(+日本法人の子会社化)依頼をされるとよいでしょう。