5/11/2023

越智さま
こちらの件、追加でお願いします。
>当局の譲歩的取扱いで、シンガポールでの就労が継続して2年にまたがり、且つ、183日以上シンガポールに滞在する場合、およびシンガポールで3年にまたがり就労または滞在する場合も、居住者としての扱いをうけられます。
ここの意味がよく理解できないのですが、
シンガポールですでに3年以上就労または滞在している場合、この先どこかのタイミングから年間滞在日数が合計183日を満たさなくなったとしても、居住者として扱われるということでしょうか?
また、賦課年度の直前暦年というところは具体的には期間は1/1から12/31の間で合計183日ですか?

Tomo様、追加のご質問、ありがとうございます。
シンガポールでは、例えば、2023年1月1日から12月31日の所得に関しては、2024年度に課税されることになるため、この場合、賦課年度は2024年となります。(賦課年度の2024年の直前暦年は2023年1月1日から12月31日)
また、例えば、シンガポールで2021年から就労している場合、2023年5月12日に退職や帰任に伴いシンガポールを出国された場合でも、暦年2023年1月1日から12月31日(この場合、通常はシンガポール源泉所得は5月12日までしか発生しない)に関しては183日未満の就労または滞在となりますが、賦課年度2024年(暦年2023年1月1日から12月31日)に関しても居住者として扱われます。この場合、賦課年度2025年(暦年2023年1月1日から12月31日)以降は、再度シンガポールで就労または滞在しない限り、非居住者として取り扱われるます。

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