シンガポール法人で、中国仕入れ、販売先は日本の場合、
輸出(物品)ビジネスということで売り上げ1ミリオンを超えてGST登録企業になったとしても、輸出免税取引で納付すべきGSTは税率0ということで認識は合っていますでしょうか?
Tomo様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avic越智です。
上記に関しては、商品がシンガポールに入ってくるかどうかで取扱いが異なります。
①シンガポールに商品が入ってくる場合、ほぼご理解のとおり、請求書の発行日または顧客からの支払日の何れか早い日付から、60日以内に当該取引にかかる証憑(顧客からの発注書、貴社からの請求書、乙仲業者が署名した納品書やパッキングリスト(Goods delivered are for exportの記載含む)等)および輸出にかかる証憑(船荷証券や航空貨物運送等)保管することで、免税取引とし扱うことが可能で、その場合は、GSTは税率0%となります。
②シンガポールに商品が入ってこない場合(中国から日本に直送されるような場合)、それぞれの請求書と当該商品がサプライヤーから顧客へ納品されたことがわかる書類を保管することで、GST対象外の取引となり、この売上は、GST法上の課税売上にも含まれず、GST登録義務にも影響しません。(このような取引だけであれば、売上がS$100万を超えても、課税売上は0ですので、GST登録義務は発生しません。)