新規法人設立にあたり、
非居住者役員、ノミニーダイレクター、セクレタリーのみで会社設立、
当面該当ダイレクターはVISAを取得する予定がなく、シンガポール国内での雇用もビジネスが大きくなるまでは予定なし。
非居住者ダイレクターは役員報酬ではなく、配当金として報酬を受け取りたいと考えています。
そうするとシンガポール法人としてサラリーの支払いが発生しませんが、VISAを取得しないのであれば影響ありませんか?それとも何か考えられる注意点はありますか?
mommy様、ご質問頂きまして、ありがとうございます。Avicの越智です。
配当金と報酬は別のものとして考えられた方が宜しいかと思います。非居住者ダイレクターが株主であれば、配当を受け取ることも可能ですし、シンガポールでは非居住者ダイレクターに役員報酬を支払わない(役員報酬を与えない)ことは問題ありません。なお、上記のような管理運営される方がシンガポールにいない場合、銀行口座の開設がなかなか大変です。
このトピックはよく質問を頂くので、知恵ぶくろ特集「Code: 451-7-c★特集第2回目パート3: 新しい法人の銀行口座開設は難しくなっている!?
2-3. うちでやってる攻略方法」でまとめてますので、是非ご覧ください。https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1697458535324995584Link to Message
また、株主の居住国により、日本のタックスヘイブン対策税制のように株主の居住国でシンガポール法人の利益に対して課税される可能性もありますし、非居住ダイレクターの居住国等でPE認定され、非居住ダイレクターがシンガポール法人のために行う活動に関して、非居住ダイレクターの居住国等で課税される可能性もあります。