シンガポールから日本に向けてサービスを行っています。ユーザーは日本在住の日本人の場合、シンガポールのGSTは非課税という認識は正しいでしょうか?課税所得がS$1,000,000を超える場合、GST事業者として登録義務はあるが、税率は0%ということで合っていますか?
Tomo様、ご質問ありがとうございます。GPC西田です。
はい、その認識であっています。
但し、シンガポール法人として次の12ヵ月の総売上がS$1Millionを超える場合(例えば今月の売上がS$80,000を超えその後も継続的に売上があがっていく時点で)、ユーザーの90%が日本在住であったとしても、シンガポール国内で消費税事業者「非登録」(Exemption from GST Registration) の申請が必要です。https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-(gst)/gst-registration-deregistration/applying-for-exemption-from-gst-registration そのため、単純に全ての取引が海外のZero-Ratedであるため自動的に課税対象から外れるわけではございません。まだお済みでなければ、至急上記のExemption申請を行うことをおススメします。
Tomo様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
上記補足致します。シンガポールのGST登録事業者(GST登録義務がある者含む)がシンガポールで提供するサービスに関しては、原則、8%(2022年12月31日までは7%)のGSTが課されます(標準課税)。ただし、GST法21条3項の規定に該当するサービスにかかる売上に関しては、免税売上(zero-rated supply)として取り扱うことが可能で、当該サービスに関しては、0%のGSTが課されます。
例えば、下記3つの要件を全て満たす場合は、GST法21条3項j号に基づき、免税売上として扱うことが可能です。
1. シンガポール国外の者に、契約に基づき、サービスの提供が行われる。
2. (a)当該サービスの直接の受益者は、シンガポール国外の者であり、当該サービスの提供期間、当該シンガポール国外の者はシンガポール国外にいる、または(b)当該サービスの直接の受益者は、シンガポール国内のGST登録事業者である。
3. 当該サービスは、シンガポール国内の土地、付随設備や商品(シンガポール国外に輸出される商品除く)に関するものではない。
暦年ベースの過去1年間の課税売上(標準課税売上および免税売上)がS$100万を超える場合、または翌12カ月の課税売上がS$100万を合理的に超える場合、GST登録義務が発生します。また、非課税売上(金融サービス等にかかる売上)が一定額または一定割合を超える場合、暦年ベースの過去1年間または翌12か月の輸入サービスおよびS$400以下の少額輸入品の合計額がS$100万を超える場合、GST登録義務が発生します。