06/20/2023

西田さま
越智さま
お二方アドバイスをいただきありがとうございます。
弊社の場合は100%の関係なので原則連結財務諸表の作成の義務があるということだと思いますが、
西田さまに添付いただいたサンプル文章をUnaudited Financial Statements(で合っていますか)に
>これらの対応はシンガポールの会社法やシンガポールの会計基準には準じていない点を理解して
自己責任の下で掲示することにより、連結決算しないということができるのでしょうか?
できるとしたら、何か考えられる罰則などありますか?
それとも、投資ファンドというわけでもないので、免除規定にあたらずそもそもそれはできないということでしょうか?
素人の質問でお恥ずかしいのですが、
連結決算をするとなると、決算時の作業やそのほか届け出関係などかなり作業の分量は増えますか?
一般的に会計事務所のコストも余分にかかりますよね?
また、シンガポールで連結決算をしたとしても日本の子会社側でも別で決算申告は必要ですよね?

越智さん、おはようございます。我々の意見が若干異なるケースでよいですね。(知恵ぶくろで初めて西田→越智の質問です)
FRS110号はある意味、ファンド企業以外の事業会社でも100%子会社(日本法人)で親会社であるSG法人の支配する株主が連結せずに純資産ベースで子会社株式として資産計上することに反対していなければ(i)は満たしますよね?その他の要件(ii)-(iv)は上場系(または公開資金調達)の要件のため、それらの環境に親会社がなければ問題ないように思います。
FRS110号4Bは子会社株式は原則時価評価ということですね。

mommy様、ご質問ありがとうございます。
通常、会社法201条12項に基づく、シンガポール財務報告基準への準拠の免除は認められないかと思いますので、連結財務諸表を作成すべきなのに作成しない場合の罰則は、会社法201条2項(シンガポール財務報告基準に準拠した財務諸表の作成)に違反するため、取締役にS$5万以下の罰金(会社の債権者をだます意図等の場合は、より厳しい罰則)が考えられます。
連結決算に関しては、子会社にもよるかと思いますが(子会社に資産も負債もほとんどなく休眠状態のような場合を除き)、決算時の作業はかなり増えます。(どの程度増えるかは子会社次第。)シンガポール側の届出関係には、あまり影響しないかと思います。
また、一般的に会計事務所のコスト(子会社の財務諸表のシンガポール財務報告基準への修正、連結精算表の作成、連結財務諸表の作成)も単体以上にかかると思います。(法定監査が必要な場合は、さらにコストがかかります。)
なお、シンガポール側で連結決算をすることによって、日本での決算申告への影響はないかと思います。

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