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知恵ぶくろアーカイブ

知恵ぶくろアーカイブ

3/27/2023 

ありがとうございます。
上記の手続きをした際に、日本側の株主には税金が発生しないという認識で間違いないでしょうか?
また、上記の手続き全てで大体どれくらいの期間を想定しておけばいいでしょうか?
ちなみに上記のそれぞれの対応の英語名称を教えていただくことは可能でしょうか?
ローカルの事務所に上記の対応を依頼するため、英語での名称を確認できれば助かります。
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご確認よろしくお願いいたします。

森さま、おはようございます。日本側で株主に税金が発生するかどうかは出資額と現在評価次第です。方法論としては上記がベストであると考えますが、日本法人を担当する顧問税理士に現物出資時の価格設定(←簿価が大丈夫か)のダブルチェックをしてからシンガポール法人から発行する新株の額面決定が必要です。このSTEPは上記決議書作成前に実施ください。

森様、ご質問ありがとうございます。現物出資時の価格設定に関して、日本法人の株主(新たなシンガポール法人の株主)とシンガポール法人とで当該価格の合意にかかる契約書も必要となるかと存じます。
上記増資手続きは、3週間(通知期間の短縮を行えば1週間)程度となるかと思います。
下記カッコ内が英語名称です。
臨時株主総会開催にかかる取締役会決議
(Directors’ resolution for convening of an extraordinary general meeting)
臨時株主総会招集通知
(Notice of extraordinary general meeting)
臨時株主総会による新株発行の承認および株式発行の取締役への授権決議
(Shareholders’ resolution or Minutes for authority to directors to issue and allot shares)
株式引受の申込

3/25/2023 

五月雨に質問、申し訳ありません。
インターネットで調べたところ、日本の役所などでは英文の証明書が発行できないので、自分たちで翻訳して提出する必要があるという記述を見つけました。
この場合、シンガポール法人設立のための証明書はどのように準備すれば良いでしょうか?
日本語の証明書のままで使えるのでしょうか?それとも日本語の証明書とそれを翻訳したものをセットで提出する形になりますか?

森さま、おはようございます。上記ですが、基本的には英語翻訳を添付し、必要に応じて(銀行口座開設時は必要になります)、公証役場などでは英文公証を行っていますので「Notarization」が必要と言われた場合、日本の公証役場にて英文含めた英文公証を行います。公証役場での英文公証についてはこちらを例として掲載しておきます。http://yaesu-kosho.jp/works/foreign-sentence/

3/25/2023 

また追加で日本からシンガポールへの本社移転に関連した質問をさせてください
これまで日本の会社でいくつかの投資家から投資を受けてきたのですが、今後シンガポールへ本社移転して、シンガポールの会社の方で出資を受けていきたいと思っております。
そこで、以下の対応ステップが必要だと考えているのですが、合っていますでしょうか?
1、シンガポール法人設立が完了
2、日本本社の株主が株主交換で日本法人と同割合のシンガポール法人の株式を取得
3、この作業でシンガポール法人は現在の日本法人と同じ株主構成・資本比率になり、日本法人の株式はシンガポール法人が100%持つことになる
4、3まで完了次第で新規の出資を受けてもいい状態になる→次のストックオプション発行と出資引受を実施
この2以降のステップで必要な対応の詳細を教えていただきたいです。
また、この株式交換の際に日本本社の既存株主に税金が発生しないようにしたいですので、その旨も含めて教えていただけますと幸いです。
以上、ご確認お願いいたします。

森さま、本件STEP2以降の流れですが、知恵ぶくろ回答者の越智さん(TAXが専門です)と協議の上、ご回答します。私のイメージとしては、税務上の適格基準等が該当する株式交換より、個人の既存株主の方が保有日本法人株式をシンガポール法人に現物出資する(額面は日本税理士により簿価ベースか相続税評価等かは別途要協議ですが)ことでSTEP2-3を完了させる手段ですね。

森様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
上記、西田さんの回答とほぼ同じですが、補足致します。
シンガポール会社法上、株式交換の制度は定められておらず、上記のような場合(またシンガポール法人の株主が日本法人と同じ株主構成・資本比率の場合)、設立登記の際、または、その後の株主割当増資の際に、新株引受の対価として、日本本社の株式の譲渡をされることが一般的です。

貴社の指示に基づき、下記のような決議書等を会社秘書役が作成されるかと存じますので、割当増資の場合は、取締役および株主がそれぞれの対応をする必要があります。
臨時株主総会開催にかかる取締役会決議
臨時株主総会招集通知
臨時株主総会による新株発行の承認および株式発行の取締役への授権決議
株式引受の申込
割当実行

3/25/2023 

早速のお返事ありがとうございます。
資本金に関して、承知しました。
2に関してですが、実際に1年間の90%以上はベトナムにいる状況ですが、シンガポール法人設立の上では、日本在住として進めるということで間違いないでしょうか?

森さま、おはようございます。はい、その方法。または、住民票移転届を日本側で提出、在ベトナム日本大使館で在留届を提出し、現在お住まいのベトナム住所で在留証明書を取得しベトナム住所でのシンガポール法人登記の正式な居住住所で進める手段で宜しくお願いします。

3/24/2023 

お世話になっております。
初歩的なことになりますが、質問させてください。
これからシンガポール法人設立にあたり、以下の内容をどうすべきか教えていただきたいです。
・資本金
今回は日本本社からシンガポールへの本社移転になりますが、シンガポール法人設立時の資本金はいくらに設定するのがベストでしょうか?ローカルの法人設立コンサルからは1USDでいいと言われていますが、それで問題ないでしょうか?
・居住の証明書類
僕はベトナム在住ですが、シンガポール法人を設立してDirectorに就任するにあたり、ベトナムに在住している証明が必要だと言われています。ただし僕は住民票は日本にあるため、日本大使館で居住証明書を発行することができないようです。
その場合、ベトナムに居住していることを証明する書類として、どのような書類を準備すればいいでしょうか?
以上、ご確認お願いいたします。

森さま
お世話になります。GPC西田です。ご質問ありがとうございます。
①資本金: はい、今後の増資を予定されていればUS$1.00やS$1.00でも問題ないです。最近では法人銀行口座開設の際に資本金のデポジットを含めて検討するため、最低S$10,000は欲しいと言ってくることもあるため、銀行口座開設に向けてUS$1.00の資本金で問題ないかを確認した上で進めるのがよいと思います。
②状況を見る限りでは森さまの居住証明の出る居住地は日本であるべきです。日本で住民票の発行を行い、それを居住証明とことがまずは重要です。また、一般論としては、住民票以外にも水道光熱費の請求書(本人のお名前と郵送住所が入っており、発行3ヵ月以内のもの)などで代用することができます。

3/17/2023 

お世話になっております。
会計事務所を変えたいのですが、その場合には秘書役の方も変えるべきでしょうか?
同じ会計事務所の方になります。その際何か手続き上、前の方に辞めてもらうと新しい人にお願いするのを同じタイミングで登録が必要などありますか?
またマレーシアの遠隔での会計事務所オススメがありましたら教えていただけないでしょうか?

H Yamamoto様、ご質問ありがとうございます。
一般的に会計事務所と秘書役は共同作業や情報連携が多いため、同時に変えることをおススメします。
マレーシア遠隔型の会計事務所で、在マレーシア会計事務所のおススメはありませんが、当社が利用しているオンライン会計事務所(OSOME)の現場はほぼマレーシアでリモート対応をしているようですね。システマチックですが価格は低いわりにフォローアップがきめ細かい点など気に入っています。よろしければ問合せください。https://osome.com/sg/

同じ会計事務所の方になります。その際何か手続き上、前の方に辞めてもらうと新しい人にお願いするのを同じタイミングで登録が必要などありますか?→こちらは同じ会計事務所の方が別の会計事務所に転職されるという意味でしょうか?

また、会計事務所切り替えについては、過去に回答したこちらもご参照ください。
https://www.chatwork.com/#!rid298075091-1670704021955936256

3/16/2023 

シンガポールから日本に向けてサービスを行っています。ユーザーは日本在住の日本人の場合、シンガポールのGSTは非課税という認識は正しいでしょうか?課税所得がS$1,000,000を超える場合、GST事業者として登録義務はあるが、税率は0%ということで合っていますか?

Tomo様、ご質問ありがとうございます。GPC西田です。
はい、その認識であっています。
但し、シンガポール法人として次の12ヵ月の総売上がS$1Millionを超える場合(例えば今月の売上がS$80,000を超えその後も継続的に売上があがっていく時点で)、ユーザーの90%が日本在住であったとしても、シンガポール国内で消費税事業者「非登録」(Exemption from GST Registration) の申請が必要です。https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-(gst)/gst-registration-deregistration/applying-for-exemption-from-gst-registration そのため、単純に全ての取引が海外のZero-Ratedであるため自動的に課税対象から外れるわけではございません。まだお済みでなければ、至急上記のExemption申請を行うことをおススメします。

Tomo様、ご質問ありがとうございます。Avic越智です。
上記補足致します。シンガポールのGST登録事業者(GST登録義務がある者含む)がシンガポールで提供するサービスに関しては、原則、8%(2022年12月31日までは7%)のGSTが課されます(標準課税)。ただし、GST法21条3項の規定に該当するサービスにかかる売上に関しては、免税売上(zero-rated supply)として取り扱うことが可能で、当該サービスに関しては、0%のGSTが課されます。
例えば、下記3つの要件を全て満たす場合は、GST法21条3項j号に基づき、免税売上として扱うことが可能です。
1. シンガポール国外の者に、契約に基づき、サービスの提供が行われる。
2. (a)当該サービスの直接の受益者は、シンガポール国外の者であり、当該サービスの提供期間、当該シンガポール国外の者はシンガポール国外にいる、または(b)当該サービスの直接の受益者は、シンガポール国内のGST登録事業者である。
3. 当該サービスは、シンガポール国内の土地、付随設備や商品(シンガポール国外に輸出される商品除く)に関するものではない。
暦年ベースの過去1年間の課税売上(標準課税売上および免税売上)がS$100万を超える場合、または翌12カ月の課税売上がS$100万を合理的に超える場合、GST登録義務が発生します。また、非課税売上(金融サービス等にかかる売上)が一定額または一定割合を超える場合、暦年ベースの過去1年間または翌12か月の輸入サービスおよびS$400以下の少額輸入品の合計額がS$100万を超える場合、GST登録義務が発生します。

2/13/2023

★特集第1回目パート3-1:  設立費用0ドルでシンガポール法人設立してみた!
3-1. 銀行口座開設のその後は・・・
こんにちは。ナビゲーターふみえです。
前回、OCBCからの連絡が全く来ないという報告で終わりましたが、その後の状況お知らせしますね。
最後の連絡があった12月初旬から1か月半後、待ちに待った連絡がOCBCからありました。が、なんと!!「審査の結果、御社の銀行口座は開けませんでした。」と、理由もなくお断りされてしまいました。3か月かかって、結果開けなかったということが衝撃で、しばらく呆然としてしまいました。シンガポールでは、銀行の法人口座開設が難しくなってきているということは耳にはしていましたが、まさか自分がその対象となるなんて。
バックアップとしてAspireの口座を開いていたので、会社の事業自体は問題なく運営できていますが、これから銀行の法人口座開設を検討されている方は、少なくとも2行以上は口座開設手続きをする心づもりでいたほうがよいと思います。たくさんの書類を出し、オンラインでのミーティングも行い、待ちに待った結果が口座開設不可、となるとダメージが大きいですからね。
さて、OCBCにはお断りをされてしまいましたが、私はめげずにTire2の銀行の法人口座開設にチャンレンジしていきたいと思います。

以上で、【特集第1回目: 設立費用0ドルでシンガポール法人設立してみた!】
は完結となります。みなさん、質問等がありましたら遠慮なくチャットで聞いてくださいね。

01/23/2023

会社の株を増やし、ダイレクターを一人増やしたいと思います。株を増やす場合の増資は会社のお金から払うのでしょうか?それとも個人が持ち出すものになるのでしょうか?
H Yamamoto様、お問合せありがとうございます。一般的には増資をされる株主個人から増資金額を法人口座に振り込みをし、会社秘書役で増資に関する登記をACRAに提出し、BizFileに反映されます。また、会社の資金から増資をされる場合は、会社から「増資をされる株主個人」へ貸付を実施、その後その資金を法人口座へ入金し、増資手続きを行う方法もございます。その場合は役員貸付となるため、Code: 273-3-bのQ&Aをご参照ください。法人側としては貸付金から発生する利息収入に対して法人税などが外部コストとして発生するため、前者の手段が一般的且つ理想的です。西田

1/23/2023

現在、シンガポール法人を経営しており会計事務所を変更したいと考えています。会計事務所変更の手続き方法を教えてください。
お問合せありがとうございます。私も過去にクライアント企業の会計引継ぎや当社クライアント企業の引き渡しなど行ったことがありますが、決算の複雑さにより2~4ヵ月程度の行程と考えておいたほうがよいです。作業自体は重たい作業になりますが、会計事務所の変更は基本的にいつでも可能です。新しい会計事務所に求めることはそれぞれ異なると思いますので、手続きのみを説明します。①変更時期の決定:ベストは決算期(決算月)を基準に旧会計事務所と新会計事務所を変更することです。決算期中の変更は旧会計事務所の前期決算(注記を含めた)の締め数字を途中から引き継ぐことになるため、新会計事務所からの質問はより多くなる原因です。②新会計事務所への提出書類:新しい会計事務所が引継ぎをする書類リクエストを旧会計事務所へ提出できるようにするため、前期決算書、直近の試算表(Management Account), 勘定元帳(General Ledger)及び旧会計事務所が使用している会計ソフト名や旧会計事務所から受けているサービス内容を連絡しましょう。③新会計事務所主導で進める:引継ぎをする場合、新会計事務所がHandoverリストを旧会計事務所へ提示し、データ等の受け渡しや質疑応答などを実施。④旧会計事務所から最終決算書の提出:新会計事務所が新しい決算期から担当する場合、前期の決算が完全に完了するまではバランスシートを正確におさえることができません。前期の期末残高が締まらない限り、引き継いでの締め作業はできませんので、このあたりのバランスシートの報告サイクルで会計事務所の変更時期なども相談決定するべきです。⑤会社秘書役(Corporate Secreatary)の変更:一般的には会社秘書役は会計事務所からの派遣が多いため、この登記も変更となります。その際は、会社秘書役のもとにこれまでの役員会議事録や株主総会決議書などを保管したCorporate Secretarial Fileの現物引継ぎも発生するため、お忘れなく。