3/27/2023
ありがとうございます。
上記の手続きをした際に、日本側の株主には税金が発生しないという認識で間違いないでしょうか?
また、上記の手続き全てで大体どれくらいの期間を想定しておけばいいでしょうか?
ちなみに上記のそれぞれの対応の英語名称を教えていただくことは可能でしょうか?
ローカルの事務所に上記の対応を依頼するため、英語での名称を確認できれば助かります。
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご確認よろしくお願いいたします。
森さま、おはようございます。日本側で株主に税金が発生するかどうかは出資額と現在評価次第です。方法論としては上記がベストであると考えますが、日本法人を担当する顧問税理士に現物出資時の価格設定(←簿価が大丈夫か)のダブルチェックをしてからシンガポール法人から発行する新株の額面決定が必要です。このSTEPは上記決議書作成前に実施ください。
森様、ご質問ありがとうございます。現物出資時の価格設定に関して、日本法人の株主(新たなシンガポール法人の株主)とシンガポール法人とで当該価格の合意にかかる契約書も必要となるかと存じます。
上記増資手続きは、3週間(通知期間の短縮を行えば1週間)程度となるかと思います。
下記カッコ内が英語名称です。
臨時株主総会開催にかかる取締役会決議
(Directors’ resolution for convening of an extraordinary general meeting)
臨時株主総会招集通知
(Notice of extraordinary general meeting)
臨時株主総会による新株発行の承認および株式発行の取締役への授権決議
(Shareholders’ resolution or Minutes for authority to directors to issue and allot shares)
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